四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は次のとおりです。
当社グループは、得意先から仕入れた部品及び原材料(以下「有償支給品」という。)に対し、加工を行ったうえで仕入価格に加工費等を上乗せした製品を当該得意先に対して販売する取引(以下「有償支給取引」という。)を行っております。収益認識会計基準等の適用により、 有償支給元が実質的に有償支給品を買い戻す義務を負っている場合には、有償支給取引に係る「売上高」と「売上原価」について総額表示ではなく、当該取引の加工費等を「売上高」で純額表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。なお、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の期首の利益剰余金に累積的影響額はありません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は10,958百万円、売上原価は10,958百万円それぞれ減少しております。
また、収益認識会計基準等の適用により、有償支給品並びに製品に含む有償支給品の棚卸高を「原材料及び貯蔵品」並びに「商品及び製品」として表示せず、流動資産の「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は次のとおりです。
当社グループは、得意先から仕入れた部品及び原材料(以下「有償支給品」という。)に対し、加工を行ったうえで仕入価格に加工費等を上乗せした製品を当該得意先に対して販売する取引(以下「有償支給取引」という。)を行っております。収益認識会計基準等の適用により、 有償支給元が実質的に有償支給品を買い戻す義務を負っている場合には、有償支給取引に係る「売上高」と「売上原価」について総額表示ではなく、当該取引の加工費等を「売上高」で純額表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。なお、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の期首の利益剰余金に累積的影響額はありません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は10,958百万円、売上原価は10,958百万円それぞれ減少しております。
また、収益認識会計基準等の適用により、有償支給品並びに製品に含む有償支給品の棚卸高を「原材料及び貯蔵品」並びに「商品及び製品」として表示せず、流動資産の「その他」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。