有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 14:02
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注記事項-売上収益、連結財務諸表(IFRS)
28.売上収益
顧客との契約から認識した売上収益の分解は、以下のとおりであります。
なお、当社グループは、主に自動車部品の製造販売を行っており、このような製品販売については、製品の引渡時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点をもって値引き及び割戻しを考慮した金額で収益を認識しております。対価については、履行義務の充足時点から概ね3か月以内に支払いを受けております。
自動車部品に関連するサービスの提供等、ロイヤリティについては、履行義務の充足に関する進捗に応じて、一定期間にわたり収益を認識しております。対価については、履行義務の充足時点から概ね3か月以内に支払いを受けております。
(1)収益の分解
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は、営業債権及びその他の債権に、契約負債は、その他の流動負債にそれぞれ含まれております。
2.当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は1,442百万円であります。
3.過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
顧客との契約から認識した売上収益の分解は、以下のとおりであります。
なお、当社グループは、主に自動車部品の製造販売を行っており、このような製品販売については、製品の引渡時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点をもって値引き及び割戻しを考慮した金額で収益を認識しております。対価については、履行義務の充足時点から概ね3か月以内に支払いを受けております。
自動車部品に関連するサービスの提供等、ロイヤリティについては、履行義務の充足に関する進捗に応じて、一定期間にわたり収益を認識しております。対価については、履行義務の充足時点から概ね3か月以内に支払いを受けております。
(1)収益の分解
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 連結 | ||||
| 日本 | 北米 | 中国 | アジア・ 大洋州 | ||
| 売上収益 | |||||
| 商品及び製品 | 41,169 | 81,998 | 47,354 | 30,191 | 200,713 |
| サービスの提供等 | 90 | ― | 9 | ― | 100 |
| ロイヤリティ | 186 | ― | ― | ― | 186 |
| 計 | 41,446 | 81,998 | 47,364 | 30,191 | 201,000 |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 連結 | ||||
| 日本 | 北米 | 中国 | アジア・ 大洋州 | ||
| 売上収益 | |||||
| 商品及び製品 | 45,203 | 80,956 | 43,217 | 27,139 | 196,517 |
| サービスの提供等 | 38 | ― | 7 | ― | 46 |
| ロイヤリティ | 155 | ― | ― | ― | 155 |
| 計 | 45,397 | 80,956 | 43,224 | 27,139 | 196,718 |
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度期首 (2018年4月1日) | 当連結会計年度末 (2019年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 30,409 | 27,806 |
| 契約負債 | 1,442 | 1,985 |
(注)1.連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は、営業債権及びその他の債権に、契約負債は、その他の流動負債にそれぞれ含まれております。
2.当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は1,442百万円であります。
3.過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。