有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.有形・無形固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産の減損の兆候の有無を把握する際に、主として各工場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各工場の営業活動から生ずる損益が過去2か年連続してマイナスとなった場合、各工場の営業活動から生ずる損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、各工場の固定資産の時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしております。遊休資産は、個別物件ごとにグルーピングを行い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
各工場について減損の兆候が把握された場合には、事業計画を基礎として、将来に獲得し得るキャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識の判定を実施します。減損損失の測定を行う場合には、今後の自動車業界の動向に基づく将来生産数量や合理化に基づく費用削減効果等について一定の仮定を設定します。これらの見積りは、地政学リスク等による将来の不確実な経済状況の変動などによって影響を受ける可能性があり、事業計画からの大幅な乖離が生じた場合には減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性があります。
なお、当連結会計年度において、減損の兆候となり得る事象が生じていないことから、各工場の固定資産に減損の兆候は認められないと判断しております。
2.非上場株式の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式等である非上場株式への投資については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を計上しております。実質価額は通常、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額として算定しておりますが、投資先の超過収益力を反映して1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得し、超過収益力が期末日まで毀損していないと認められる非上場株式は、超過収益力を反映して株式の実質価額を算定しております。当該投資先の超過収益力等を含む実質価額が著しく下落した場合には翌連結会計年度において評価損を計上する必要があります。
1.有形・無形固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 有形・無形固定資産 | 5,235,384 | 7,613,960 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産の減損の兆候の有無を把握する際に、主として各工場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各工場の営業活動から生ずる損益が過去2か年連続してマイナスとなった場合、各工場の営業活動から生ずる損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、各工場の固定資産の時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしております。遊休資産は、個別物件ごとにグルーピングを行い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
各工場について減損の兆候が把握された場合には、事業計画を基礎として、将来に獲得し得るキャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識の判定を実施します。減損損失の測定を行う場合には、今後の自動車業界の動向に基づく将来生産数量や合理化に基づく費用削減効果等について一定の仮定を設定します。これらの見積りは、地政学リスク等による将来の不確実な経済状況の変動などによって影響を受ける可能性があり、事業計画からの大幅な乖離が生じた場合には減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性があります。
なお、当連結会計年度において、減損の兆候となり得る事象が生じていないことから、各工場の固定資産に減損の兆候は認められないと判断しております。
2.非上場株式の評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 投資有価証券(非上場株式) | 92,960 | 191,280 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式等である非上場株式への投資については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を計上しております。実質価額は通常、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額として算定しておりますが、投資先の超過収益力を反映して1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得し、超過収益力が期末日まで毀損していないと認められる非上場株式は、超過収益力を反映して株式の実質価額を算定しております。当該投資先の超過収益力等を含む実質価額が著しく下落した場合には翌連結会計年度において評価損を計上する必要があります。