有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2020年6月25日開催の第65回定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、併せて「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度の導入は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とするものです。
1.本制度の概要
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程(以下、「株式給付規程」という。)に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。)を、本信託を通じて、各取締役等に給付する株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、退任時とします。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数または総額
2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」という。)及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度(取締役会で別途3事業年度を超える期間を決議した場合には当該期間)ごとの期間(以下、当初対象期間とあわせてそれぞれの期間を「対象期間」という。)を対象として本制度を導入し、本制度に基づく取締役等への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、1億5,000万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が上記の上限額となる範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、1億5,000万円を上限として本信託に追加拠出を行うこととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の開始日の直前に本信託の信託財産内に残存する当社株式(当該対象期間の前までの各対象期間において取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付未了のものを除きます。)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、当該残存株式等の額(残存株式については、当該対象期間の開始日の前日における時価をもって当該金額とします。)と追加拠出される信託金の合計額は、上記の上限額の範囲内とします。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役等を退任した者のうち、株式給付規程に定める受益者要件を充たした者です。
当社は、2020年6月25日開催の第65回定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、併せて「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度の導入は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とするものです。
1.本制度の概要
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程(以下、「株式給付規程」という。)に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。)を、本信託を通じて、各取締役等に給付する株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、退任時とします。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数または総額
2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」という。)及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度(取締役会で別途3事業年度を超える期間を決議した場合には当該期間)ごとの期間(以下、当初対象期間とあわせてそれぞれの期間を「対象期間」という。)を対象として本制度を導入し、本制度に基づく取締役等への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、1億5,000万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が上記の上限額となる範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、1億5,000万円を上限として本信託に追加拠出を行うこととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の開始日の直前に本信託の信託財産内に残存する当社株式(当該対象期間の前までの各対象期間において取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付未了のものを除きます。)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、当該残存株式等の額(残存株式については、当該対象期間の開始日の前日における時価をもって当該金額とします。)と追加拠出される信託金の合計額は、上記の上限額の範囲内とします。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役等を退任した者のうち、株式給付規程に定める受益者要件を充たした者です。