有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の向上にむけ、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と公平性の確保及び経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる機動的な意思決定を行える経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社では、監査等委員会制度を採用しており会社の機関として法令で定められた株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。
取締役会は、岡嶋茂、伏島利行、新井志万夫、木村英典、三浦孝広、長島正典、法師人稔(社外取締役)、竹原正貴(社外取締役)及び三澤益巳(社外取締役)の9名で構成されており、代表取締役社長の岡嶋茂を議長とし、定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項などの意思決定及び監督を行っております。
監査等委員会は、長島正典、法師人稔(社外取締役)、竹原正貴(社外取締役)及び三澤益巳(社外取締役)の4名で構成されており、監査等委員会委員長の長島正典を議長とし、定期開催により、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画に基づき、重要な会議への出席、当社の経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な審査を行うとともに、各監査等委員は取締役会等重要な会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を適宜実施してまいります。
また、事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定を行う機関として、常勤の取締役で構成する経営会議を定期に開催しております。
更に、経営方針の確認、問題点の把握等、あらゆる面において共通の認識を持つ事を目的として、部長会を、そして主に財務分析を行うP&B(Profit&Budget)ミーティングを月次で開催し、迅速な経営の意思決定のための誘発の場となっております。
なお、企業情報の開示については、会社説明会の実施、当社ホームページにおける企業情報の公開等を通じた経営政策の迅速かつ正確な情報開示など、積極的に取組んでおります。
また、当社は、社会の期待に応え、信頼される企業となるため、リスクマネジメント委員会とコンプライアンス委員会を設置し、この2つの委員会をCSR会議が統括し、その議長を代表取締役社長が務め、「法的信頼」「倫理的信頼」「経済的信頼」「社会貢献的信頼」について検討を行っております。
当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

ロ その他の企業統治に関する事項
(内部統制システムの整備の状況)
内部統制は、監査室が内部監査規定に基づき内部監査を担当し、必要な監査、調査、モニタリングを定期的に実施し、監査の結果は、取締役および監査等委員会に報告するとともに、不備に関する情報は当該実施過程に係る上位の管理者並びに当該実施過程及び関連する内部統制を管理し是正措置を実施すべき地位にある者に適切に報告しております。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
経営会議において、当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行い、グループ経営体制の強化を図ります。また、子会社の事業状況その他の重要事項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行ってまいります。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、遵法経営を最重要課題としてコンプライアンス及びリスクマネジメントの活動を推し進めております。さまざまな事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取り込んでいく必要があると認識しており、そのリスクの内容に応じて各主管部門がそれぞれの役割に応じて主体的・自主的に対応し、その状況を定期的に検証しております。その経過については、取締役会・監査等委員会にて報告を行い、取締役会などにおいて監視・監督を監査等委員会にて監督・監査を行ってまいります。
組織目標の達成に影響を与えるリスクは、識別・分析され、適切な対応を行うため、リスクマネジメント委員会を通じて、その回避、低減、移転又は受容等を決定しております。また、リスクを識別する作業において、内外の諸要因が財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性のある変化が発生する都度、適切にリスクを評価し対応しております。
③ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において決議し選任しております。
これらの取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
ハ 取締役の責任免除
当社は、取締役が、期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、非業務執行取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、社外取締役法師人稔氏、社外取締役竹原正貴氏及び社外取締役三澤益巳氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。
④ 株主総会決議に関する事項
イ 取締役会で決議できることとしたもの
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 取締役会決議事項を株主総会では決議できない旨の定款の定め
該当事項はありません。
ハ 特別決議要件を変更したもの
該当事項はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の向上にむけ、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と公平性の確保及び経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる機動的な意思決定を行える経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社では、監査等委員会制度を採用しており会社の機関として法令で定められた株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。
取締役会は、岡嶋茂、伏島利行、新井志万夫、木村英典、三浦孝広、長島正典、法師人稔(社外取締役)、竹原正貴(社外取締役)及び三澤益巳(社外取締役)の9名で構成されており、代表取締役社長の岡嶋茂を議長とし、定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項などの意思決定及び監督を行っております。
監査等委員会は、長島正典、法師人稔(社外取締役)、竹原正貴(社外取締役)及び三澤益巳(社外取締役)の4名で構成されており、監査等委員会委員長の長島正典を議長とし、定期開催により、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画に基づき、重要な会議への出席、当社の経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な審査を行うとともに、各監査等委員は取締役会等重要な会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を適宜実施してまいります。
また、事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定を行う機関として、常勤の取締役で構成する経営会議を定期に開催しております。
更に、経営方針の確認、問題点の把握等、あらゆる面において共通の認識を持つ事を目的として、部長会を、そして主に財務分析を行うP&B(Profit&Budget)ミーティングを月次で開催し、迅速な経営の意思決定のための誘発の場となっております。
なお、企業情報の開示については、会社説明会の実施、当社ホームページにおける企業情報の公開等を通じた経営政策の迅速かつ正確な情報開示など、積極的に取組んでおります。
また、当社は、社会の期待に応え、信頼される企業となるため、リスクマネジメント委員会とコンプライアンス委員会を設置し、この2つの委員会をCSR会議が統括し、その議長を代表取締役社長が務め、「法的信頼」「倫理的信頼」「経済的信頼」「社会貢献的信頼」について検討を行っております。
当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

ロ その他の企業統治に関する事項
(内部統制システムの整備の状況)
内部統制は、監査室が内部監査規定に基づき内部監査を担当し、必要な監査、調査、モニタリングを定期的に実施し、監査の結果は、取締役および監査等委員会に報告するとともに、不備に関する情報は当該実施過程に係る上位の管理者並びに当該実施過程及び関連する内部統制を管理し是正措置を実施すべき地位にある者に適切に報告しております。
(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
経営会議において、当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行い、グループ経営体制の強化を図ります。また、子会社の事業状況その他の重要事項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行ってまいります。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、遵法経営を最重要課題としてコンプライアンス及びリスクマネジメントの活動を推し進めております。さまざまな事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取り込んでいく必要があると認識しており、そのリスクの内容に応じて各主管部門がそれぞれの役割に応じて主体的・自主的に対応し、その状況を定期的に検証しております。その経過については、取締役会・監査等委員会にて報告を行い、取締役会などにおいて監視・監督を監査等委員会にて監督・監査を行ってまいります。
組織目標の達成に影響を与えるリスクは、識別・分析され、適切な対応を行うため、リスクマネジメント委員会を通じて、その回避、低減、移転又は受容等を決定しております。また、リスクを識別する作業において、内外の諸要因が財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性のある変化が発生する都度、適切にリスクを評価し対応しております。
③ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において決議し選任しております。
これらの取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
ハ 取締役の責任免除
当社は、取締役が、期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、非業務執行取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
なお、当社は、社外取締役法師人稔氏、社外取締役竹原正貴氏及び社外取締役三澤益巳氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。
④ 株主総会決議に関する事項
イ 取締役会で決議できることとしたもの
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 取締役会決議事項を株主総会では決議できない旨の定款の定め
該当事項はありません。
ハ 特別決議要件を変更したもの
該当事項はありません。