有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、監査等委員である各取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、職務に基づき支給される固定の月額報酬と、経営業績の達成度によって変動する業績連動報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定の月額報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の監査等委員を除く取締役は5名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。また、監査等委員である取締役の支給人員は、2018年6月20日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬のうち業績連動報酬は以下の算定式に基づいて支給します。
業績連動報酬の金額=役職別の基準額×定量・定性目標の業績連動係数
業績連動係数は概ね0%から100%の範囲で変動します。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、監査等委員である各取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、職務に基づき支給される固定の月額報酬と、経営業績の達成度によって変動する業績連動報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定の月額報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の金額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 20,270 | 15,384 | 4,886 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,408 | 9,408 | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | ― | 3 |
(注)1.当事業年度末現在の監査等委員を除く取締役は5名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。また、監査等委員である取締役の支給人員は、2018年6月20日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬のうち業績連動報酬は以下の算定式に基づいて支給します。
業績連動報酬の金額=役職別の基準額×定量・定性目標の業績連動係数
業績連動係数は概ね0%から100%の範囲で変動します。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。