有価証券報告書-第69期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/24 9:09
【資料】
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【項目】
139項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「アスカと関係して良かったと思ってもらえる会社」であり続けるために、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるための組織体制の構築を重要課題と認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概況
当社の取締役会は、取締役12名で構成されており、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて適時臨時に取締役会を開催し、重要事項の決定及び業務の執行状況を監督しております。
また、毎月上旬に経営審議会を開催し、問題点の早期発見、対策の迅速化など経営環境の変化に迅速にかつ柔軟に対応しております。
a.経営審議会
当社の経営審議会は、グループ経営上の戦略的方向性を定めるために、取締役会に上程される議案について事前に検討及び問題点の早期発見、対策などを審議しております。
b.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として全取締役12名(うち2名が社外取締役)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
c.監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されております。
常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査計画等に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、経営に対する監査及び監督機能の強化に努めております。
d.監査室
当社の監査室は監査室長1名で構成されており、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び海外子会社の業務執行状況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、監査対象部署に改善を指摘し、監査対象部署は、指摘事項について速やかに業務改善を行い、監査室に報告する体制を構築しております。
ロ.当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
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ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社は2016年2月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるためのものであります。
ニ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
内部統制システムについては、取締役会が経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定しております。また、監査等委員が取締役の業務執行を監査するとともに必要に応じて、会計監査人及び顧問弁護士から適宜アドバイスを受けております。
リスク管理体制については、それぞれの対応部署にて、マニュアルの作成、周知徹底を行い、リスクの現実化を未然に防止するように努めております。また、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定めることとしております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を整備し主管担当部署を明確化し、子会社の職務執行に係る報告、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制構築に努めております。また、当社の監査室及び監査等委員は、重要性に応じ定期的に子会社の監査を実施し、その結果を社長等及び担当部署に報告し、担当部署は必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う体制を整備しております。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額又は当該契約で定める額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ト.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額の範囲内で填補されます。
ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
チ.取締役の定数及び任期
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。任期1年)の定数は18名以内、監査等委員である取締役(任期2年)の定数は5名以内とする旨を定款に定めております。
リ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
・剰余金の配当(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

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