有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
① 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、得意先から支給品の支給を受ける有償受給取引について、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識するとともに、当社に残存する支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産を認識せず、有償支給に係る資産を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
・前事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、製品は583百万円、仕掛品は806百万円、原材料及び貯蔵品は1,023百万円減少し、有償支給に係る資産は2,412百万円増加しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は42,656百万円減少し、売上原価は42,656百万円減少しておりますが、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に変更はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に関しては記載しておりません。
② 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度に与える影響はありません。
① 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、得意先から支給品の支給を受ける有償受給取引について、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識するとともに、当社に残存する支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産を認識せず、有償支給に係る資産を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
・前事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、製品は583百万円、仕掛品は806百万円、原材料及び貯蔵品は1,023百万円減少し、有償支給に係る資産は2,412百万円増加しております。
前事業年度の損益計算書は、売上高は42,656百万円減少し、売上原価は42,656百万円減少しておりますが、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に変更はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に関しては記載しておりません。
② 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度に与える影響はありません。