有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のないもの……………………………移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産……主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、翌事業年度支払予定額のうち、当事業年度に属する支給対象期間に見合う金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務年数による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 製品保証引当金
販売した製品に係るクレーム費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もって計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のないもの……………………………移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産……主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、翌事業年度支払予定額のうち、当事業年度に属する支給対象期間に見合う金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務年数による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 製品保証引当金
販売した製品に係るクレーム費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もって計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。