有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客から製造のために使用する原材料等の支給を受け、加工を行ったうえで売り戻す取引(有償受給取引)については、従来は原材料等の価格を含めた総額で収益を認識しておりましたが、売り戻し義務がある一部の原材料等の仕入価格を除いた純額で収益を認識することといたしました。
また、取引先に対し原材料等を支給し、外注加工を受けた後に買い戻す取引(有償支給取引)については、従来は支給時点で棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、当事業年度において、取引先で保有する当該原材料等について棚卸資産として、債務を流動負債として認識いたしました。
また、当社において、輸出取引における収益認識は、主に船積時に収益を認識しておりましたが、インボイスに記載のインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に、収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が236百万円、売上原価が236百万円減少しており、棚卸資産が67百万円、流動負債が67百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客から製造のために使用する原材料等の支給を受け、加工を行ったうえで売り戻す取引(有償受給取引)については、従来は原材料等の価格を含めた総額で収益を認識しておりましたが、売り戻し義務がある一部の原材料等の仕入価格を除いた純額で収益を認識することといたしました。
また、取引先に対し原材料等を支給し、外注加工を受けた後に買い戻す取引(有償支給取引)については、従来は支給時点で棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、当事業年度において、取引先で保有する当該原材料等について棚卸資産として、債務を流動負債として認識いたしました。
また、当社において、輸出取引における収益認識は、主に船積時に収益を認識しておりましたが、インボイスに記載のインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に、収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が236百万円、売上原価が236百万円減少しており、棚卸資産が67百万円、流動負債が67百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。