訂正有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査および監査役監査の組織は、内部監査室は社員11名、監査役は4名で構成されております。
内部監査室は、社長の命によって、業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査をおこなっており、また、内部監査室は、内部監査業務と併せて内部統制の業務を主管しております。一方、内部監査室は、監査役および会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
監査役は、公正な監査をおこなう一方、会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。また、監査役は、内部監査室との情報共有に努めるとともに、業務監査の連携や支援、活用などによって相互の連携を高め監査成果をあげております。
なお、監査役原真志氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 堀 健氏
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 大輔氏
(注)1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われている事を確保する体制を備えているものと判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の監査の実施体制及び監査内容を勘案した結果、当社の監査人として適任であると判断しております
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
C.監査報酬の決定方針
監査に係る方針、監査日数及び監査報酬の見積の算定根拠等を勘案し、決定しています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画の職務遂行の具体性および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証をおこなった上で、会計監査人の報酬の額等について同意の判断をいたしました。
① 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査および監査役監査の組織は、内部監査室は社員11名、監査役は4名で構成されております。
内部監査室は、社長の命によって、業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査をおこなっており、また、内部監査室は、内部監査業務と併せて内部統制の業務を主管しております。一方、内部監査室は、監査役および会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
監査役は、公正な監査をおこなう一方、会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。また、監査役は、内部監査室との情報共有に努めるとともに、業務監査の連携や支援、活用などによって相互の連携を高め監査成果をあげております。
なお、監査役原真志氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 堀 健氏
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 大輔氏
(注)1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われている事を確保する体制を備えているものと判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の監査の実施体制及び監査内容を勘案した結果、当社の監査人として適任であると判断しております
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,400 | ― | 18,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 17,400 | ― | 18,000 | ― |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
C.監査報酬の決定方針
監査に係る方針、監査日数及び監査報酬の見積の算定根拠等を勘案し、決定しています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画の職務遂行の具体性および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証をおこなった上で、会計監査人の報酬の額等について同意の判断をいたしました。