有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法)
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合要支給額)に基づき計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、当社の内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(3) 製品保証引当金
販売済製品に係る一定期間の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率に基づき計上しております。
4 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:金利スワップ
ヘッジ対象:借入金の支払金利
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しております。
5 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社は、自動車用サスペンション製品の開発、製造、販売を主な内容とした事業を展開しております。
このような業務又はサービスの提供を一体の履行義務と識別しております。
これらの履行義務については、自動車用サスペンション製品の販売においては顧客との契約に基づき、顧客が製品の支配を獲得した時点(主として当該製品の引渡時点)で履行義務が充足され、一時点で収益を認識しており、主として1か月以内に対価を受領しています。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客への移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法)
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) 長期前払費用
定額法
3 引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合要支給額)に基づき計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、当社の内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(3) 製品保証引当金
販売済製品に係る一定期間の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率に基づき計上しております。
4 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:金利スワップ
ヘッジ対象:借入金の支払金利
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しております。
5 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社は、自動車用サスペンション製品の開発、製造、販売を主な内容とした事業を展開しております。
このような業務又はサービスの提供を一体の履行義務と識別しております。
これらの履行義務については、自動車用サスペンション製品の販売においては顧客との契約に基づき、顧客が製品の支配を獲得した時点(主として当該製品の引渡時点)で履行義務が充足され、一時点で収益を認識しており、主として1か月以内に対価を受領しています。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客への移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。