訂正有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、意思決定についての透明性、公正性かつ即時性をもった企業規模に即した経営管理組織を構築することがコーポレート・ガバナンスを充実させるものと考えております。
(1) 企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統制システムの整備の状況は次のとおりです。

a.取締役会は原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役1名を含む取締役6名で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審議や意思決定の過程などにおいて業務執行側と監査側との適切な緊張関係をもって運営されております。なお2019年3月期における役員の出席率はインターネットビデオ会議による参加も含めて各々100%であります。
b.経営企画会議は、常勤取締役5名、常勤監査役1名および執行役員を含む指名された部門の代表者数名で構成され、原則として毎月1回の定例で開催しております。また四半期毎に関連子会社の現地責任者も出席し、定期的な業務の執行状況の報告を通じて関連子会社に対する監督をおこなうとともに、当社グループ全体のコンセンサスの形成に資するよう、執行業務のうち重要事項についての進捗確認や組織的な意思決定、また情報の共有化を図っております。
c.監査役会は提出日現在、社外監査役4名で構成され、原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催するとともに、監査役は取締役会、経営企画会議、その他の重要な会議に出席して、客観的、積極的かつ適正な監査をおこなう一方、内部監査室を支援、活用し、経営監視機能の充実への取り組みを続けております。
d.内部監査室は社員11名で構成され、主に内部統制監査として当社の内部統制システムが適正に運用され機能しているか、また社長の命により業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査を適宜に実施しております。他方、監査役および会計監査人と監査情報や意見交換をおこなうことで、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
e.会計監査については会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任しております。当社と会計監査人との間に利害関係はなく、また継続監査年数については業務執行社員が一定の期間を超えて当社の会計監査に関与することがないよう措置をとっております。
② 当該体制を採用する理由
当社は、組織体系がフラットであることにより、各取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や各種の情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いております。
一方、当社は監査役会を設置し、監査役会を構成する監査役4名は社外監査役であります。また取締役6名のうち1名は社外取締役であります。
社外取締役および社外監査役は十分な独立性を確保しており、社内の実状の十二分な把握は難しい反面、より客観的な立場からの忌憚のない意見が得られ、取締役会においては、これを十分に尊重した上での意思決定がおこなわれております。
以上のことから、当社は当該企業統治の体制を採用しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の一環として、企業活動にともなう様々なリスクが発生した時の対応方法について定めた「危機管理規程」を2003年4月に制定いたしました。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ コンプライアンスの取り組みの状況
コンプライアンスに係る問題は企業の社会的責任の一つであると考えております。コンプライアンスへの取り組みといたしましては、事業運営に当たっての資産保護、不公平な取引の禁止、インサイダー取引規制など法令等の遵守と企業倫理の実践について包括的に定めた「企業倫理基準」の全従業員への周知徹底を図っており、引続きコンプライアンス体制の強化を図ってまいる所存であります。また、2006年4月の公益通報者保護法の施行に伴い、当該基準を見直し、内部通報を受ける窓口を2006年5月に社内に設置いたしました。
⑥ 個人情報セキュリティの取り組みの状況
個人情報セキュリティにつきましては、2005年4月1日の個人情報保護法の全面施行に対応するため、当社で保有する個人情報の保護に関する全面的・基本的取扱事項を定めた「個人情報管理規程」を2005年3月に制定し、引き続き個人情報のセキュリティ強化を図ってまいる所存であります。
(2) 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
(3) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとしております。
(4) 自己株式の取得
当社は、機動的な経営政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(5) 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
(6) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、意思決定についての透明性、公正性かつ即時性をもった企業規模に即した経営管理組織を構築することがコーポレート・ガバナンスを充実させるものと考えております。
(1) 企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統制システムの整備の状況は次のとおりです。

a.取締役会は原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役1名を含む取締役6名で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審議や意思決定の過程などにおいて業務執行側と監査側との適切な緊張関係をもって運営されております。なお2019年3月期における役員の出席率はインターネットビデオ会議による参加も含めて各々100%であります。
b.経営企画会議は、常勤取締役5名、常勤監査役1名および執行役員を含む指名された部門の代表者数名で構成され、原則として毎月1回の定例で開催しております。また四半期毎に関連子会社の現地責任者も出席し、定期的な業務の執行状況の報告を通じて関連子会社に対する監督をおこなうとともに、当社グループ全体のコンセンサスの形成に資するよう、執行業務のうち重要事項についての進捗確認や組織的な意思決定、また情報の共有化を図っております。
c.監査役会は提出日現在、社外監査役4名で構成され、原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催するとともに、監査役は取締役会、経営企画会議、その他の重要な会議に出席して、客観的、積極的かつ適正な監査をおこなう一方、内部監査室を支援、活用し、経営監視機能の充実への取り組みを続けております。
d.内部監査室は社員11名で構成され、主に内部統制監査として当社の内部統制システムが適正に運用され機能しているか、また社長の命により業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査を適宜に実施しております。他方、監査役および会計監査人と監査情報や意見交換をおこなうことで、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
e.会計監査については会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任しております。当社と会計監査人との間に利害関係はなく、また継続監査年数については業務執行社員が一定の期間を超えて当社の会計監査に関与することがないよう措置をとっております。
② 当該体制を採用する理由
当社は、組織体系がフラットであることにより、各取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や各種の情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いております。
一方、当社は監査役会を設置し、監査役会を構成する監査役4名は社外監査役であります。また取締役6名のうち1名は社外取締役であります。
社外取締役および社外監査役は十分な独立性を確保しており、社内の実状の十二分な把握は難しい反面、より客観的な立場からの忌憚のない意見が得られ、取締役会においては、これを十分に尊重した上での意思決定がおこなわれております。
以上のことから、当社は当該企業統治の体制を採用しております。
③ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の一環として、企業活動にともなう様々なリスクが発生した時の対応方法について定めた「危機管理規程」を2003年4月に制定いたしました。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ コンプライアンスの取り組みの状況
コンプライアンスに係る問題は企業の社会的責任の一つであると考えております。コンプライアンスへの取り組みといたしましては、事業運営に当たっての資産保護、不公平な取引の禁止、インサイダー取引規制など法令等の遵守と企業倫理の実践について包括的に定めた「企業倫理基準」の全従業員への周知徹底を図っており、引続きコンプライアンス体制の強化を図ってまいる所存であります。また、2006年4月の公益通報者保護法の施行に伴い、当該基準を見直し、内部通報を受ける窓口を2006年5月に社内に設置いたしました。
⑥ 個人情報セキュリティの取り組みの状況
個人情報セキュリティにつきましては、2005年4月1日の個人情報保護法の全面施行に対応するため、当社で保有する個人情報の保護に関する全面的・基本的取扱事項を定めた「個人情報管理規程」を2005年3月に制定し、引き続き個人情報のセキュリティ強化を図ってまいる所存であります。
(2) 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
(3) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとしております。
(4) 自己株式の取得
当社は、機動的な経営政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(5) 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
(6) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。