有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業以来の社訓であります“和”の精神の下、所属する自動車事業分野の発展に貢献し持続可能な企業を実現するために、全てのステークホルダーの皆様との協働を通じて、有意義な目的と明確な価値観と未来を共有し、イノベーションとチャレンジを続けてまいります。
そのために、当社グループの企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、企業としての社会的責任を果たし、企業価値の持続的向上を図ることを経営の基本としております。
変化の激しい自動車産業界において、自動車部品メーカーとしてグローバルな競争が一層激しさを増すことが予想されることから、「規範の遵守」・「透明性」・「説明責任」・「企業倫理の浸透」をコーポレート・ガバナンスの根幹とし、内部統制の整備・強化と経営の客観性と迅速・果断な意思決定に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 当社は監査役会設置会社です。また、取締役の人事と報酬について、社外取締役、社外監査役等で構成する任意の諮問委員会を構成し、適切な助言と関与を求め、統治機構の充実を図っております。
任意の諮問委員会 目的 :取締役(執行役員を含む)の人事や報酬および取締役会の実効性に関する評価を実施し、各決定プロセスに関する公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスの強化を図る
構成員:代表取締役社長松波誠(委員長)、代表取締役専務松岡祐吉、 社外取締役梁亨恩、社外取締役波多野憲昭、常勤監査役浦田義寛、社外監査役中川雅晴、社外監査役平山菊二 以上7名
・ 取締役会は、現在取締役10名(内社外取締役2名)の体制のもと、代表取締役社長を議長とし、監査役3名(内社外監査役2名)の出席およびオブザーバーとして執行役員が参加し、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務執行に関する案件の協議、監督をしております。
・ 取締役会に次ぐ重要な意思決定機関として「経営会議」を設け、社長が議長となり取締役、執行役員が出席し、毎月1回定例開催し、業務遂行状況の管理をはじめ、リスク管理等々協議し、統制活動の実効性を高めております。
経営会議 目的 :社長の諮問機関として、経営に関する重要事項の立案、調査、検討および実施結果の把握等を行い、答申すること
構成員:取締役8名(代表取締役社長松波誠、代表取締役専務松岡祐吉、常務取締役善田篤志、常務取締役大瀧民也、取締役生駒浩幸、取締役芳村朋信、取締役中西宏之、取締役河田一良)および執行役員4名(宮内誠、徳岡祐治、伊藤孝治、和田勝也)、 常勤監査役浦田義寛 以上13名
・執行役員制度は、経営機能と業務執行機能を分離・強化する目的で、2003年1月より導入しており、現在執行役員は4名であります。
・当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨定款に定めております。
・当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役梁亨恩氏及び波多野憲昭氏、社外監査役中川雅晴氏及び平山菊二氏との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項としては以下となっております。
自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応し財政政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
中間配当及び基準日
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・ 社内体制図

上記のとおり、取締役会に次ぐ機関として経営会議を設け、また社外役員による独立した立場で監督・監視・監査し牽制機能を果たすため、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し、加えて内部監査室に専任の管理担当者をおき、各部門及び子会社の監査を行う体制をとっており、現体制で機能していると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ、内部統制システムの整備の状況
・ 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を次のとおり決議しております。この基本方針に基づき、業務の適正を確保してまいります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、企業理念・事業目的に沿った経営活動が取締役により実践されているかを牽制・監督する組織として監査役・監査役会を設置している。
(b)当社の企業風土や内部環境の整備として、「行動指針」及び社員の守るべき規範「社内行動規範」を制定し、法令順守と社会倫理の遵守を代表者が、その精神を取締役、全従業員に対し周知徹底を図るため継続的に啓蒙する。
(c)コンプライアンス体制は、統括部署を総務部に置き、代表取締役社長が統括を行い、代表取締役社長が委員長となりコンプライアンス委員会を設け、各所属部署長がコンプライアンス担当者となり、職員への啓蒙活動、指導相談等周知徹底を図る。
(d)反社会的勢力に対しては、社内行動規範に基づき一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」に基づき、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)コンプライアンスに係るリスク管理は、代表取締役社長が委員長となりコンプライアンス委員会を設け、随時開催し、「コンプライアンスマニュアル」を作成し全社員に配布、また、「コンプライアンス手帳」を作成し全社員が携帯し、コンプライアンスに対する意識高揚に努め、周知徹底を図る。また、リスク管理状況をコンプライアンス委員会及び経営会議・取締役会へ報告し、未然防止に努める。
(b)各業務に関するリスクに対する管理体制は、各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、経営管理室が総合的に統括し未然防止に努める。
(c)代表取締役社長の直轄する部署としての内部監査室を充実し、監査機能で牽制し、各部門のリスク管理を強化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、原則月1回毎月初に定期的に開催し経営の意思決定を行うとともに業務の執行を監督する。
(b)戦略や目標を定めた中期経営計画を定め、その目標を達成するため、各部門で諸施策と年次経営計画を策定し、月次の取締役会で取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。
(c)取締役会に次ぐ重要な意思決定機関としての「経営会議」を設置し、事業計画の遂行状況のチェックをはじめ、内部統制に関する報告、フォローアップ、リスク案件の協議を行い、統制活動の実効性を高める。
e.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社の企業理念・行動指針・社内行動規範を指導し当社グループ各国の環境に応じた体制をとり、当社及び当社グループ各社間で協議、情報の共有化、指示・要請が効率的に行われる体制を構築する。
(b)内部監査室は、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及び当社グループ各社の代表取締役社長に報告する。なお、重大であると判断した場合には当社の監査役会に報告する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査室員から監査役を補助すべき使用人として指名することができる。監査役が指定できる補助すべき期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び所属部署責任者等の指揮命令はうけないものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役、使用人は、監査役に対して、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を「内部通報規程」に制定し整備する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査機能を適切に果たせるよう、取締役会等の重要会議に出席している。また、監査役は、経営トップ、監査法人、内部監査室とそれぞれ定期的に、また随時に意見交換を行い、経営業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監査牽制機能を果たし監査報告を取締役会を通じて報告する。
・ 内部統制システムの体制図

ロ、リスク管理体制の整備の状況
・ 各業務のリスクに対する管理の体制は各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、経営管理室が総合的に統括し未然防止に努めております。
また社長直轄である内部監査室による監査機能で牽制し、リスクに対する管理をより強化しております。
・ 全社のリスク案件を把握協議し、より管理の実効性をあげるため、経営会議を月1回開催し、管理強化に努めております。
・ 品質に関するリスク
ISO9001、IATF16949といった外部認証を取得し、それに基づいた品質管理システムを運用することで品質向上に努めております。
また、ISO14001を取得し、環境方針を定め、循環型社会・低炭素型社会形成に応えていくため、全社的に取り組んでおります。
・ 法令に関するリスク
当社の経営理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの考え方に基づき「行動指針」・「社内行動規範」を制定しております。また、社内により浸透させるため、規範順守のためのマニュアルをもとに周知徹底と社内体制の充実に取組んでおります。
社内通報体制として、「内部通報規定」を制定し、当社及びグループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス等の相談窓口として、外部の通報窓口を設け、その内容を速やかに報告する体制をとっております。
ハ、当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・ 当社は、「関係会社管理規程」に基づき海外事業部を所管部署とし、グループ各社の適切な管理を実施しております。
・ グループ各社では、コンプライアンス規程を定め、体制の構築と整備に努め、業務の適正性を確保しています。
・ 内部監査室は、グループ各社の内部統制の状況及びその適正な運用状況について、監査計画に基づき監査を実施し、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、重大であると判断した場合には監査役会にも適宜報告を実施しております。
ニ、反社会的勢力排除に向けた整備状況
・ 当社の行動規範のひとつとして「反社会的勢力との関係遮断」を誓い、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体で毅然とした対応を徹底しております。
・ 当社職員のための「社内行動規範」の中に、「反社会的勢力との取引禁止」を設け、全社員に反社会的勢力に対しては、断固たる毅然とした対応をとることの周知徹底を図っております。
・ 奈良県企業防衛対策協議会に加入し、毎年同協議会の総会時に「反社会的勢力との関係遮断」を、県警察本部に対し誓い、また各警察所属署の所管部との連絡を密にし、情報の収集や管理徹底を図っております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業以来の社訓であります“和”の精神の下、所属する自動車事業分野の発展に貢献し持続可能な企業を実現するために、全てのステークホルダーの皆様との協働を通じて、有意義な目的と明確な価値観と未来を共有し、イノベーションとチャレンジを続けてまいります。
そのために、当社グループの企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、企業としての社会的責任を果たし、企業価値の持続的向上を図ることを経営の基本としております。
変化の激しい自動車産業界において、自動車部品メーカーとしてグローバルな競争が一層激しさを増すことが予想されることから、「規範の遵守」・「透明性」・「説明責任」・「企業倫理の浸透」をコーポレート・ガバナンスの根幹とし、内部統制の整備・強化と経営の客観性と迅速・果断な意思決定に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 当社は監査役会設置会社です。また、取締役の人事と報酬について、社外取締役、社外監査役等で構成する任意の諮問委員会を構成し、適切な助言と関与を求め、統治機構の充実を図っております。
任意の諮問委員会 目的 :取締役(執行役員を含む)の人事や報酬および取締役会の実効性に関する評価を実施し、各決定プロセスに関する公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスの強化を図る
構成員:代表取締役社長松波誠(委員長)、代表取締役専務松岡祐吉、 社外取締役梁亨恩、社外取締役波多野憲昭、常勤監査役浦田義寛、社外監査役中川雅晴、社外監査役平山菊二 以上7名
・ 取締役会は、現在取締役10名(内社外取締役2名)の体制のもと、代表取締役社長を議長とし、監査役3名(内社外監査役2名)の出席およびオブザーバーとして執行役員が参加し、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務執行に関する案件の協議、監督をしております。
・ 取締役会に次ぐ重要な意思決定機関として「経営会議」を設け、社長が議長となり取締役、執行役員が出席し、毎月1回定例開催し、業務遂行状況の管理をはじめ、リスク管理等々協議し、統制活動の実効性を高めております。
経営会議 目的 :社長の諮問機関として、経営に関する重要事項の立案、調査、検討および実施結果の把握等を行い、答申すること
構成員:取締役8名(代表取締役社長松波誠、代表取締役専務松岡祐吉、常務取締役善田篤志、常務取締役大瀧民也、取締役生駒浩幸、取締役芳村朋信、取締役中西宏之、取締役河田一良)および執行役員4名(宮内誠、徳岡祐治、伊藤孝治、和田勝也)、 常勤監査役浦田義寛 以上13名
・執行役員制度は、経営機能と業務執行機能を分離・強化する目的で、2003年1月より導入しており、現在執行役員は4名であります。
・当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨定款に定めております。
・当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役梁亨恩氏及び波多野憲昭氏、社外監査役中川雅晴氏及び平山菊二氏との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項としては以下となっております。
自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応し財政政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
中間配当及び基準日
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・ 社内体制図

上記のとおり、取締役会に次ぐ機関として経営会議を設け、また社外役員による独立した立場で監督・監視・監査し牽制機能を果たすため、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し、加えて内部監査室に専任の管理担当者をおき、各部門及び子会社の監査を行う体制をとっており、現体制で機能していると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ、内部統制システムの整備の状況
・ 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を次のとおり決議しております。この基本方針に基づき、業務の適正を確保してまいります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、企業理念・事業目的に沿った経営活動が取締役により実践されているかを牽制・監督する組織として監査役・監査役会を設置している。
(b)当社の企業風土や内部環境の整備として、「行動指針」及び社員の守るべき規範「社内行動規範」を制定し、法令順守と社会倫理の遵守を代表者が、その精神を取締役、全従業員に対し周知徹底を図るため継続的に啓蒙する。
(c)コンプライアンス体制は、統括部署を総務部に置き、代表取締役社長が統括を行い、代表取締役社長が委員長となりコンプライアンス委員会を設け、各所属部署長がコンプライアンス担当者となり、職員への啓蒙活動、指導相談等周知徹底を図る。
(d)反社会的勢力に対しては、社内行動規範に基づき一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」に基づき、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)コンプライアンスに係るリスク管理は、代表取締役社長が委員長となりコンプライアンス委員会を設け、随時開催し、「コンプライアンスマニュアル」を作成し全社員に配布、また、「コンプライアンス手帳」を作成し全社員が携帯し、コンプライアンスに対する意識高揚に努め、周知徹底を図る。また、リスク管理状況をコンプライアンス委員会及び経営会議・取締役会へ報告し、未然防止に努める。
(b)各業務に関するリスクに対する管理体制は、各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、経営管理室が総合的に統括し未然防止に努める。
(c)代表取締役社長の直轄する部署としての内部監査室を充実し、監査機能で牽制し、各部門のリスク管理を強化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、原則月1回毎月初に定期的に開催し経営の意思決定を行うとともに業務の執行を監督する。
(b)戦略や目標を定めた中期経営計画を定め、その目標を達成するため、各部門で諸施策と年次経営計画を策定し、月次の取締役会で取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。
(c)取締役会に次ぐ重要な意思決定機関としての「経営会議」を設置し、事業計画の遂行状況のチェックをはじめ、内部統制に関する報告、フォローアップ、リスク案件の協議を行い、統制活動の実効性を高める。
e.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社の企業理念・行動指針・社内行動規範を指導し当社グループ各国の環境に応じた体制をとり、当社及び当社グループ各社間で協議、情報の共有化、指示・要請が効率的に行われる体制を構築する。
(b)内部監査室は、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及び当社グループ各社の代表取締役社長に報告する。なお、重大であると判断した場合には当社の監査役会に報告する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査室員から監査役を補助すべき使用人として指名することができる。監査役が指定できる補助すべき期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び所属部署責任者等の指揮命令はうけないものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役、使用人は、監査役に対して、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を「内部通報規程」に制定し整備する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査機能を適切に果たせるよう、取締役会等の重要会議に出席している。また、監査役は、経営トップ、監査法人、内部監査室とそれぞれ定期的に、また随時に意見交換を行い、経営業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監査牽制機能を果たし監査報告を取締役会を通じて報告する。
・ 内部統制システムの体制図

ロ、リスク管理体制の整備の状況
・ 各業務のリスクに対する管理の体制は各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、経営管理室が総合的に統括し未然防止に努めております。
また社長直轄である内部監査室による監査機能で牽制し、リスクに対する管理をより強化しております。
・ 全社のリスク案件を把握協議し、より管理の実効性をあげるため、経営会議を月1回開催し、管理強化に努めております。
・ 品質に関するリスク
ISO9001、IATF16949といった外部認証を取得し、それに基づいた品質管理システムを運用することで品質向上に努めております。
また、ISO14001を取得し、環境方針を定め、循環型社会・低炭素型社会形成に応えていくため、全社的に取り組んでおります。
・ 法令に関するリスク
当社の経営理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの考え方に基づき「行動指針」・「社内行動規範」を制定しております。また、社内により浸透させるため、規範順守のためのマニュアルをもとに周知徹底と社内体制の充実に取組んでおります。
社内通報体制として、「内部通報規定」を制定し、当社及びグループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス等の相談窓口として、外部の通報窓口を設け、その内容を速やかに報告する体制をとっております。
ハ、当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・ 当社は、「関係会社管理規程」に基づき海外事業部を所管部署とし、グループ各社の適切な管理を実施しております。
・ グループ各社では、コンプライアンス規程を定め、体制の構築と整備に努め、業務の適正性を確保しています。
・ 内部監査室は、グループ各社の内部統制の状況及びその適正な運用状況について、監査計画に基づき監査を実施し、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、重大であると判断した場合には監査役会にも適宜報告を実施しております。
ニ、反社会的勢力排除に向けた整備状況
・ 当社の行動規範のひとつとして「反社会的勢力との関係遮断」を誓い、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体で毅然とした対応を徹底しております。
・ 当社職員のための「社内行動規範」の中に、「反社会的勢力との取引禁止」を設け、全社員に反社会的勢力に対しては、断固たる毅然とした対応をとることの周知徹底を図っております。
・ 奈良県企業防衛対策協議会に加入し、毎年同協議会の総会時に「反社会的勢力との関係遮断」を、県警察本部に対し誓い、また各警察所属署の所管部との連絡を密にし、情報の収集や管理徹底を図っております。