訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続き>監査役会は、4名の監査役(うち社外監査役3名)で構成されています。また、監査役の業務を補佐する組織として監査役室(専任1名、ほか1名)を設置しています。監査役は、監査役会の定める監査の方針及び計画に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等により、執行状況の的確な把握と監視に努めるとともに、取締役等による意思決定の過程と職務の執行に関し監査しております。また、監査の一環として取締役等から必要な報告を受けるとともに、監査の相互補完及び効率性の観点から内部監査室及び会計監査人と連携し、監査の実効性を高めております。なお、常勤監査役の1名は長年に亘る経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、また、監査役1名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関しての専門的知見を有するものであります。
<当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況>・監査役会開催頻度と各監査役の出席状況
監査役会の開催数 : 12回
監査役の出席回数 : 出島監査役12回、松永監査役12回、中西監査役12回、森監査役12回、横尾監査役11回
・監査役会の主な検討事項
重点監査項目として、経営計画の遂行状況や内部統制システムの整備・運用状況(リスク管理体制、ガバナンス体制、海外を含む企業集団内部統制など)、各事業部門の業務の状況について、効率性・有効性・適法性等の観点から検討しました。防衛省に対する過大請求の事案については、信用の回復と自浄作用の発揮等の観点から検討しました。
・常勤及び非常勤監査役の活動状況
社長との会合を四半期毎に実施し、経営資源の最適配置や企業体質の強化、内部統制上の課題、不祥事対応等について、非常勤監査役も交え、社長の考えや方針を確かめるとともに意見交換し、意思疎通を図りました。また、全ての執行役員に対して、常勤監査役が個別にヒアリングを実施し、担当職務に関わる重要事項や懸案事項について説明を求め、質疑を行いました。取締役会以外の重要会議については、経営会議(26回)や部門会議(部門毎に毎月)、予算審議会議(部門毎に2回)、CSR委員会(2回)、業務執行取締役と執行役員の情報連絡会(毎週)等に出席し、経営上の重要事項に関する議事の経過や結果、進捗を確認しました。また、事業の状況についてタイムリーな情報収集に努めました。なお、経営会議の資料及び議事録は非常勤監査役に共有しております。内部監査部門との連携の面では、被監査部門の負担軽減と監査の効率化を目的に合同監査を実施しました。北米及び中国の関係会社を含め内外拠点の業務全般を調査し、必要に応じ是正措置を求めました。内部監査の結果は監査役会にて非常勤監査役に報告、認識を共有し、また内部監査部門の社長への内部監査結果報告会に同席(6回)し、懸念事項に対し意見を述べております。社外取締役及び社外監査役に対して社外役員懇談会を開催(3回、内2回は会計監査人出席)しました。会社の現状をより深く理解いただくことを主眼に、常勤監査役が重要テーマを選び、掘り下げて説明しております。
防衛省に対する過大請求の事案については、事態発覚後、直ちに取締役等から報告を受け、また特別調査委員会設置後は同調査の進捗状況を確認し、事実関係の把握に努めるとともに、原因究明、損害の拡大防止、再発防止、対外的開示などに関する取締役及び同調査委員会の対応を確認しました。
②内部監査の状況
内部監査については、全社業務モニタリングのための独立した組織として、「内部監査室」(専任2名、ほか1名)を置き、住友精密グループの全ての組織及び関係子会社を監査対象としています。監査報告書全件に加えて監査の実施状況について直接社長に報告するとともに、内部監査の結果につき年度毎に取締役会に報告しています。内部監査室は、資産及びリスクの管理、コンプライアンス、業務運営からなる監査先の内部統制全体を対象として実施するものとし、監査先に内在するリスクを網羅的に点検・特定することを通じ、監査先の内部統制の有効性・妥当性を評価した上で、適切な助言を提供し、監査先自身による改善と定着を促しています。また、監査役に対して定期的に報告を行うとともに、会計監査人との間で定期的な情報交換の場を持ち、相互に連携を図っております。
③会計監査の状況
<監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成>会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、通常の監査に加え、適宜、会計上必要な助言を受けております。また、同監査法人は監査計画の説明や監査結果の報告等を通じて、監査役と情報を共有し、監査遂行上必要な連携を図っております。
・業務を執行した公認会計士 玉井 照久氏、井尾 武司氏
監査業務に係る補助者 公認会計士19名、その他21名
<監査法人の選定方針と理由>監査役会において、会計監査人の再任の適否について、適宜、取締役、社内関係部署及び会計監査人から資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討しております。また、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを確認しており、監査役会での審議の結果、現状の会計監査人を再任することが相当である旨が決議されております。
また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、当社都合の場合の他、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、及び、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」の決議を行ったうえ、株主総会の付議議案といたします。
<監査役及び監査役会による監査法人の評価>監査役会は、会計監査人の評価基準を策定しており、監査法人の法令等遵守状況確認結果と合わせて、同基準を元に作成した相当性評価チェックシートを用いた評価を毎年実施しております。監査法人の品質管理、独立性、メンバー構成、監査報酬に加え、効率的監査に適した規模及び世界的ネットワークの状況も考慮した上で、コミュニケーションの有効性や不正リスクへの配慮・対応等について審議を行った結果、いずれも問題が無いと判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
<監査公認会計士等に対する報酬>
<その他重要な報酬の内容>(前連結会計年度)
当社の連結子会社でありますSPP Canada Aircraft, Inc.、CFN Precision Ltd.、Tecnickrome Aeronautique Inc.及びSPT Microtechnologies USA, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して、監査証明業務等に基づく報酬として15百万円支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
<監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容>(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
<監査報酬の決定方針>該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案して決定しております。
<監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由>監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続き>監査役会は、4名の監査役(うち社外監査役3名)で構成されています。また、監査役の業務を補佐する組織として監査役室(専任1名、ほか1名)を設置しています。監査役は、監査役会の定める監査の方針及び計画に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等により、執行状況の的確な把握と監視に努めるとともに、取締役等による意思決定の過程と職務の執行に関し監査しております。また、監査の一環として取締役等から必要な報告を受けるとともに、監査の相互補完及び効率性の観点から内部監査室及び会計監査人と連携し、監査の実効性を高めております。なお、常勤監査役の1名は長年に亘る経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、また、監査役1名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関しての専門的知見を有するものであります。
<当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況>・監査役会開催頻度と各監査役の出席状況
監査役会の開催数 : 12回
監査役の出席回数 : 出島監査役12回、松永監査役12回、中西監査役12回、森監査役12回、横尾監査役11回
・監査役会の主な検討事項
重点監査項目として、経営計画の遂行状況や内部統制システムの整備・運用状況(リスク管理体制、ガバナンス体制、海外を含む企業集団内部統制など)、各事業部門の業務の状況について、効率性・有効性・適法性等の観点から検討しました。防衛省に対する過大請求の事案については、信用の回復と自浄作用の発揮等の観点から検討しました。
・常勤及び非常勤監査役の活動状況
社長との会合を四半期毎に実施し、経営資源の最適配置や企業体質の強化、内部統制上の課題、不祥事対応等について、非常勤監査役も交え、社長の考えや方針を確かめるとともに意見交換し、意思疎通を図りました。また、全ての執行役員に対して、常勤監査役が個別にヒアリングを実施し、担当職務に関わる重要事項や懸案事項について説明を求め、質疑を行いました。取締役会以外の重要会議については、経営会議(26回)や部門会議(部門毎に毎月)、予算審議会議(部門毎に2回)、CSR委員会(2回)、業務執行取締役と執行役員の情報連絡会(毎週)等に出席し、経営上の重要事項に関する議事の経過や結果、進捗を確認しました。また、事業の状況についてタイムリーな情報収集に努めました。なお、経営会議の資料及び議事録は非常勤監査役に共有しております。内部監査部門との連携の面では、被監査部門の負担軽減と監査の効率化を目的に合同監査を実施しました。北米及び中国の関係会社を含め内外拠点の業務全般を調査し、必要に応じ是正措置を求めました。内部監査の結果は監査役会にて非常勤監査役に報告、認識を共有し、また内部監査部門の社長への内部監査結果報告会に同席(6回)し、懸念事項に対し意見を述べております。社外取締役及び社外監査役に対して社外役員懇談会を開催(3回、内2回は会計監査人出席)しました。会社の現状をより深く理解いただくことを主眼に、常勤監査役が重要テーマを選び、掘り下げて説明しております。
防衛省に対する過大請求の事案については、事態発覚後、直ちに取締役等から報告を受け、また特別調査委員会設置後は同調査の進捗状況を確認し、事実関係の把握に努めるとともに、原因究明、損害の拡大防止、再発防止、対外的開示などに関する取締役及び同調査委員会の対応を確認しました。
②内部監査の状況
内部監査については、全社業務モニタリングのための独立した組織として、「内部監査室」(専任2名、ほか1名)を置き、住友精密グループの全ての組織及び関係子会社を監査対象としています。監査報告書全件に加えて監査の実施状況について直接社長に報告するとともに、内部監査の結果につき年度毎に取締役会に報告しています。内部監査室は、資産及びリスクの管理、コンプライアンス、業務運営からなる監査先の内部統制全体を対象として実施するものとし、監査先に内在するリスクを網羅的に点検・特定することを通じ、監査先の内部統制の有効性・妥当性を評価した上で、適切な助言を提供し、監査先自身による改善と定着を促しています。また、監査役に対して定期的に報告を行うとともに、会計監査人との間で定期的な情報交換の場を持ち、相互に連携を図っております。
③会計監査の状況
<監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成>会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、通常の監査に加え、適宜、会計上必要な助言を受けております。また、同監査法人は監査計画の説明や監査結果の報告等を通じて、監査役と情報を共有し、監査遂行上必要な連携を図っております。
・業務を執行した公認会計士 玉井 照久氏、井尾 武司氏
監査業務に係る補助者 公認会計士19名、その他21名
<監査法人の選定方針と理由>監査役会において、会計監査人の再任の適否について、適宜、取締役、社内関係部署及び会計監査人から資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討しております。また、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを確認しており、監査役会での審議の結果、現状の会計監査人を再任することが相当である旨が決議されております。
また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、当社都合の場合の他、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、及び、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り、「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」の決議を行ったうえ、株主総会の付議議案といたします。
<監査役及び監査役会による監査法人の評価>監査役会は、会計監査人の評価基準を策定しており、監査法人の法令等遵守状況確認結果と合わせて、同基準を元に作成した相当性評価チェックシートを用いた評価を毎年実施しております。監査法人の品質管理、独立性、メンバー構成、監査報酬に加え、効率的監査に適した規模及び世界的ネットワークの状況も考慮した上で、コミュニケーションの有効性や不正リスクへの配慮・対応等について審議を行った結果、いずれも問題が無いと判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
<監査公認会計士等に対する報酬>
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 78 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 78 | - |
<その他重要な報酬の内容>(前連結会計年度)
当社の連結子会社でありますSPP Canada Aircraft, Inc.、CFN Precision Ltd.、Tecnickrome Aeronautique Inc.及びSPT Microtechnologies USA, Inc.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitteに対して、監査証明業務等に基づく報酬として15百万円支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
<監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容>(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
<監査報酬の決定方針>該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案して決定しております。
<監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由>監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。