有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表等 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」をご参照ください。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は、主に将来の履行義務に係る対価の一部を顧客から受け取った前受金であります。
なお、契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,690百万円であります。また、前連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,362百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
| 製品の種類 | 金額(百万円) |
| 産機製品 | 7,583 |
| 自動機器製品 | 26,274 |
| 一般機器製品 | 2,420 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 36,279 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 36,279 |
当連結会計年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
当社グループは精密機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
| 製品の種類 | 金額(百万円) |
| 産機製品 | 7,871 |
| 自動機器製品 | 28,374 |
| 一般機器製品 | 2,817 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 39,063 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 39,063 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表等 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」をご参照ください。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 8,807 | 8,672 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 8,672 | 7,563 |
| 契約資産(期首残高) | - | - |
| 契約資産(期末残高) | - | - |
| 契約負債(期首残高) | 2,708 | 2,405 |
| 契約負債(期末残高) | 2,405 | 2,496 |
契約負債は、主に将来の履行義務に係る対価の一部を顧客から受け取った前受金であります。
なお、契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,690百万円であります。また、前連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,362百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。