有価証券報告書-第111期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
① 取締役に対する株式報酬制度の概要
当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によりメリットを享受するのみならず、株価下落リストをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入いたします。
本制度は、当社が設定する信託(以下、「本信託」といいます。)に金銭を信託し、本信託において当社株式の取得を行い、取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。なお、本制度の導入は、平成29年3月30日開催の第111期定時株主総会において決議されております。
② 取締役に取得させる予定の株式の総数
平成29年5月(予定)に、当社が金銭信託する225百万円(予定)を上限として、三井住友信託銀行株式会社が当社株式を取得する予定であります。なお、三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
③ 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者
① 取締役に対する株式報酬制度の概要
当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によりメリットを享受するのみならず、株価下落リストをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入いたします。
本制度は、当社が設定する信託(以下、「本信託」といいます。)に金銭を信託し、本信託において当社株式の取得を行い、取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。なお、本制度の導入は、平成29年3月30日開催の第111期定時株主総会において決議されております。
② 取締役に取得させる予定の株式の総数
平成29年5月(予定)に、当社が金銭信託する225百万円(予定)を上限として、三井住友信託銀行株式会社が当社株式を取得する予定であります。なお、三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
③ 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者