有価証券報告書-第82期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員及び手続
取締役会から独立した独任制の執行監査機関として、当社の事業または経営体制に精通した常勤監査役と、法律、財務・会計、内部統制などの専門分野に精通した独立社外監査役を置くこととしております。これら監査役から構成される監査役会は、当社の会計監査人及び内部監査部門と連携して職務の執行状況や会社財産の状況などを監査し、経営の健全性を確保します。監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画に従い、取締役会、経営会議等への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査等を行い、これらにより、内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役等の職務執行に対する厳正な監査を実施しております。現在、監査役は4名おり、うち2名が社外監査役です。監査役会の議長は常勤監査役が務めています。各監査役の氏名等は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(1)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数および開催間隔
年間10回開催 (定例会7回、臨時3回)。平均所要時間は30分。
・個々の監査役の出席回数・出席率
林 潤一郎 常勤監査役 全10回中10回出席、出席率100%
岩村 修二 監査役 全10回中10回出席、出席率100%
中田 清穂 監査役 全10回中10回出席、出席率100%
(2)監査役の主な検討事項
・監査方針・監査計画等の策定
・監査報告書の作成
・会計監査の相当性の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・株主総会議案内容の確認
・会計監査人の選任、解任、不再任の決定
・重要会議の決議、報告事項の確認
・監査役監査の状況報告
・会計監査人による監査および非監査業務の事前承認
・その他法令で定める事項
(3)監査役の活動状況
期初に監査役会にて個々の監査役の業務分担を決定のうえ、以下の活動を実施
・重要会議への出席(取締役会、経営会議、事業打合せ等)
・監査の実施 (10事業部)
・グループ監査役連絡会の開催(子会社 6社)
・社外取締役との監査状況報告と意見交換
・管理部門からの報告聴取(経理、人事、法務、情報システム、品質等)
・重要書類の閲覧(決裁書類、取締役会議事録、会計書類等)
・計算書類等の監査・月次決算報告の聴取等
・会計監査人からの監査状況の聴取、監査結果の報告受領
・会計監査人の監査体制、独立性、監査契約の確認
② 内部監査の状況
当社における内部監査に関しましては、内部監査部門として監理室(1名)を設置しており、業務の健全性を確保するため、内部統制の有効性、業務の適法性・適正性等の観点から内部監査を実施し、その結果に基づき改善等を行う体制としております。また、監査役及び会計監査人と適時連携をとり情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
高居 健一
向井 基信
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士等を選定するに当って考慮するものとしては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案して選定することとしております。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価いたしました。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第81期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第82期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2020年3月26日(第81期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1978年9月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は移動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたること、また、親会社であるキヤノン株式会社の会計監査人の変更検討を契機に、監査役会は会計監査人を見直す時期にあると判断し、複数の監査法人を比較評価致しました。その結果、有限責任監査法人トーマツが、独立性、専門性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
(注)1.前連結会計年度に係る報酬の額は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬を記載しております。
2.連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織、人員及び手続
取締役会から独立した独任制の執行監査機関として、当社の事業または経営体制に精通した常勤監査役と、法律、財務・会計、内部統制などの専門分野に精通した独立社外監査役を置くこととしております。これら監査役から構成される監査役会は、当社の会計監査人及び内部監査部門と連携して職務の執行状況や会社財産の状況などを監査し、経営の健全性を確保します。監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画に従い、取締役会、経営会議等への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査等を行い、これらにより、内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役等の職務執行に対する厳正な監査を実施しております。現在、監査役は4名おり、うち2名が社外監査役です。監査役会の議長は常勤監査役が務めています。各監査役の氏名等は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(1)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数および開催間隔
年間10回開催 (定例会7回、臨時3回)。平均所要時間は30分。
・個々の監査役の出席回数・出席率
林 潤一郎 常勤監査役 全10回中10回出席、出席率100%
岩村 修二 監査役 全10回中10回出席、出席率100%
中田 清穂 監査役 全10回中10回出席、出席率100%
(2)監査役の主な検討事項
・監査方針・監査計画等の策定
・監査報告書の作成
・会計監査の相当性の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・株主総会議案内容の確認
・会計監査人の選任、解任、不再任の決定
・重要会議の決議、報告事項の確認
・監査役監査の状況報告
・会計監査人による監査および非監査業務の事前承認
・その他法令で定める事項
(3)監査役の活動状況
期初に監査役会にて個々の監査役の業務分担を決定のうえ、以下の活動を実施
・重要会議への出席(取締役会、経営会議、事業打合せ等)
・監査の実施 (10事業部)
・グループ監査役連絡会の開催(子会社 6社)
・社外取締役との監査状況報告と意見交換
・管理部門からの報告聴取(経理、人事、法務、情報システム、品質等)
・重要書類の閲覧(決裁書類、取締役会議事録、会計書類等)
・計算書類等の監査・月次決算報告の聴取等
・会計監査人からの監査状況の聴取、監査結果の報告受領
・会計監査人の監査体制、独立性、監査契約の確認
② 内部監査の状況
当社における内部監査に関しましては、内部監査部門として監理室(1名)を設置しており、業務の健全性を確保するため、内部統制の有効性、業務の適法性・適正性等の観点から内部監査を実施し、その結果に基づき改善等を行う体制としております。また、監査役及び会計監査人と適時連携をとり情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
高居 健一
向井 基信
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士等を選定するに当って考慮するものとしては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案して選定することとしております。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価いたしました。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第81期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第82期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2020年3月26日(第81期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
1978年9月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は移動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたること、また、親会社であるキヤノン株式会社の会計監査人の変更検討を契機に、監査役会は会計監査人を見直す時期にあると判断し、複数の監査法人を比較評価致しました。その結果、有限責任監査法人トーマツが、独立性、専門性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | ― | 62 | ― |
| 連結子会社 | 17 | ― | 16 | ― |
| 計 | 86 | ― | 78 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 4 | 0 | 4 | ― |
| 計 | 4 | 0 | 4 | ― |
(注)1.前連結会計年度に係る報酬の額は、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬を記載しております。
2.連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。