有価証券報告書-第81期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めることとなります。なお、変動対価は、過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいた見積もりが要求されております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が24百万円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が49百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ49百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は1.20円、1株当たり当期純利益金額は1.20円、それぞれ減少しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めることとなります。なお、変動対価は、過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいた見積もりが要求されております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が24百万円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が49百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ49百万円減少しております。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額は1.20円、1株当たり当期純利益金額は1.20円、それぞれ減少しております。