有価証券報告書-第87期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第86期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第86期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び半期報告書の確認書
第87期中(自2025年1月1日 至2025年6月30日)2025年8月1日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年3月31日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4(株式併合を目的とする臨時株主総会の招集の決定)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月10日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2026年3月19日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第86期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第86期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び半期報告書の確認書
第87期中(自2025年1月1日 至2025年6月30日)2025年8月1日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年3月31日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4(株式併合を目的とする臨時株主総会の招集の決定)の規定に基づく臨時報告書
2026年2月10日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2026年3月19日関東財務局長に提出。