有価証券報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 10:20
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させていくためには、役員及び従業員の高い倫理意識を基に、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた内部統制機能の強化が極めて重要であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会に加えリスクマネジメント委員会の設置、監理室(1名)による内部監査制度等により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日(2023年3月30日)現在における役員構成は、取締役12名(うち4名が社外取締役)、監査役4名(うち2名が社外監査役)となっております。各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役12名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につきましては、取締役及び事業部長が参加する経営会議で決定する仕組みとなっております。なお、同会議には監査役が出席しております。
また、社内統制の仕組みを強化する為、リスクマネジメント委員会を組織し、コンプライアンス・リスクマネジメントの強化、役員並びに従業員の倫理観・遵法精神の更なる向上に努めております。
こうした取組みにより、当社のコーポレート・ガバナンスは充分に機能し、またその体制の維持と強化は可能であると考えます。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。
イ コンプライアンス体制
・取締役会は、キヤノン電子グループの経営上の重要事項を慎重に審議のうえ意思決定するとともに、代表取締役会長ならびに代表取締役社長及び業務執行取締役等(以下「取締役等」)の業務の執行状況につき報告を受けております。
・取締役等及び従業員が業務の遂行にあたり守るべき基準として「キヤノングループ行動規範」を採択し、高い倫理観と遵法精神を備える自律した強い個人を育成すべく、コンプライアンス推進活動を実施しております。
・リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー(チェック体制)及びコンプライアンス教育体制を整備しております。
・内部監査部門は、取締役等及び従業員の業務の執行状況を監査する権限を有しており、法令・定款の遵守の状況についても監査を実施しております。
・従業員は、キヤノン電子グループにおいて法令・定款の違反を発見した場合、内部通報制度を活用し、社外取締役、社外監査役を含むいずれの役員にも匿名で事実を申告することができます。また、当社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
ロ リスクマネジメント体制
・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、リスクマネジメント委員会を設けております。同委員会は、キヤノン電子グループが事業を遂行するに際して直面し得る重大なリスクの把握(法令違反、財務報告の誤り、品質問題、労働災害、自然災害等)を含む、リスクマネジメント体制の整備に関する諸施策を立案するとともに、取締役会の承認を得た活動計画に従って当該体制の整備・運用状況を評価し、取締役会に報告しております。
・取締役会付議に至らない案件であっても、重要なものについては経営会議及び各種経営専門委員会において慎重に審議を行っております。
ハ 効率的な職務執行体制
・取締役等は、代表取締役会長及び代表取締役社長の指揮監督の下、分担して職務を執行しております。
・代表取締役会長及び代表取締役社長は、「中期経営計画」を策定し、キヤノン電子グループ一体となった経営を行っております。
ニ グループ管理体制
当社取締役会が定めるグループ会社に関する管理基本方針に基づき、グループ会社の重要な意思決定について、以下のとおり、当社からの承認及び当社に対し報告を要する事項を定め、キヤノン電子グループの内部統制システムを整備しております。
・重要な意思決定について、当社の事前承認を得ることまたは当社に対し報告を行っております。
・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、その事業の遂行に際して直面し得る重大なリスクを把握のうえ、これらのリスクに関するリスクマネジメント体制の整備・運用状況を確認、評価し、当社に報告を行っております。
・設立準拠法の下、適切な機関設計を行うとともに、執行責任者の権限や決裁手続の明確化を図っております。
・「キヤノングループ行動規範」によるコンプライアンスの徹底のほか、リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー(チェック体制)及びコンプライアンス教育体制を整備しております。
・内部通報制度を設けるとともに、会社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
ホ 情報の保存および管理体制
取締役会議事録及び取締役等の職務の執行に係る決裁書等の情報は、法令ならびに関連する規程に基づき、各所管部門が適切に保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査部門は、いつでもこれらを閲覧することができます。
ヘ 監査役監査体制
・監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役を補助すべき従業員を指名します。この従業員は、所属部門の業務と兼務とするが、補助すべき監査役の職務に関連して取締役の指揮命令を受けず、この従業員の人事異動には、事前の監査役会の同意を要します。
・監査役は、取締役会のみならず、経営会議、リスクマネジメント委員会等の社内の必要な会議に出席し、取締役等による業務の執行状況を把握します。
・人事、経理、法務等の本社管理部門は、監査役と会合を持ち、業務の執行状況につき適宜報告しております。また、重大な法令違反等があったときは、関連部門が直ちに監査役に報告します。
・監査役は、会計監査人から定期報告を受けます。
・監査役は、キヤノン電子グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、情報共有を通じてグループ一体となった監査体制の整備を図っております。また、監査役は、キヤノン電子グループ各社の巡回監査を行い、子会社の取締役等による業務の執行状況を把握しております。
・会社の方針として、監査役に報告または通報した者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
・監査役会は、当社及びキヤノン電子グループ各社に対する年間の監査計画とともに予算を立案し、当社は、必要となる予算を確保します。臨時の監査等により予算外の支出を要するときは、その費用の償還に応じております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を遂行することを目的とするものであります。ただし、株主総会決議による剰余金の処分権限を排除するものではありません。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項の規定により、当社取締役・監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。被保険者は保険料を負担しておりませんが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法な私的利益または便宜の供与の取得および犯罪行為を行った場合には填補の対象としないこととしております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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