臨時報告書

【提出】
2021/05/27 15:07
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について、2021年5月27日開催の監査等委員会において、監査公認会計士等の選任を決議するとともに、同日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第72回定時株主総会において会計監査人の選任議案を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月25日開催予定の当社第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が長期にわたること、当社の事業規模に適した監査報酬の水準の観点から、監査等委員会は会計監査人を見直す時期にあると判断いたしました。
これに伴い、新しい会計監査人の起用による新たな視点での監査が期待できることに加えて、当社の事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たにMazars有限責任監査法人が候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上