有価証券報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
3.当連結会計年度末における内容を記載しており、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算している。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式を充当する場合は資本組入を行わない。
7. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)8に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
8. 新株予約権の取得条項
当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
上記(注)8に準じて決定する。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件を定めていないため、付与数がそのまま権利確定数となります。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回 ストック・オプション | 第2回 ストック・オプション | 第3回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2017年3月17日 | 2018年3月16日 | 2019年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社執行役員5名 | 当社取締役6名 当社執行役員6名 | 当社取締役6名 当社執行役員8名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 49,700株 | 普通株式 54,000株 | 普通株式 77,000株 |
| 付与日 | 2017年4月26日 | 2018年4月25日 | 2019年4月24日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 2017年4月27日 ~2047年4月26日 | 2018年4月26日 ~2048年4月25日 | 2019年4月25日 ~2049年4月24日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2、3 | 82 | 120 | 188 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2、3、4 | 普通株式 8,200株 | 普通株式 12,000株 | 普通株式 18,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1円 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5、6 | 発行価格 702円 資本組入額 351円 | 発行価格 786円 資本組入額 393円 | 発行価格 549円 資本組入額 275円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | ||
| 第4回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | 第6回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 | 2022年3月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社執行役員9名 | 当社取締役6名 当社執行役員8名 | 当社取締役5名 当社執行役員10名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 96,000株 | 普通株式 84,600株 | 普通株式 88,300株 |
| 付与日 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 | 2022年4月27日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 2020年4月28日 ~2050年4月27日 | 2021年4月27日 ~2051年4月26日 | 2022年4月28日 ~2051年4月27日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2、3 | 315 | 360 | 407 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2、3、4 | 普通株式 31,500株 | 普通株式 36,000株 | 普通株式 40,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1円 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5、6 | 発行価格 433円 資本組入額 217円 | 発行価格 484円 資本組入額 242円 | 発行価格 473円 資本組入額 237円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
3.当連結会計年度末における内容を記載しており、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
4.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算している。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式を充当する場合は資本組入を行わない。
7. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)8に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
8. 新株予約権の取得条項
当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
上記(注)8に準じて決定する。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年3月17日 | 2018年3月16日 | 2019年3月14日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 9,000 | 12,800 | 19,900 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 800 | 800 | 1,100 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 8,200 | 12,000 | 18,800 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 | 2022年3月18日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 33,200 | 42,300 | 50,200 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 1,700 | 6,300 | 9,500 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 31,500 | 36,000 | 40,700 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年3月17日 | 2018年3月16日 | 2019年3月14日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 550 | 550 | 550 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 701 | 785 | 548 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 | 2022年3月18日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 550 | 550 | 550 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 432 | 483 | 472 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件を定めていないため、付与数がそのまま権利確定数となります。