四半期報告書-第60期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※ 過年度法人税等戻入額
平成28年5月16日にタイ国の投資奨励事業に係る課税所得および欠損金の取扱いに関するタイ最高裁判所の判決が出されたことを受けて、平成28年3月期に追加税金費用の見積り額を未払法人税等として計上しました。その後、タイ国財務省より発行された通達に従って対応し、納付すべき税額が確定しましたが、確定した税額が平成28年3月期に見積り計上した未払法人税等の金額を下回っていたため、未払法人税等の一部を取崩し、過年度法人税等戻入額として計上しました。
平成28年5月16日にタイ国の投資奨励事業に係る課税所得および欠損金の取扱いに関するタイ最高裁判所の判決が出されたことを受けて、平成28年3月期に追加税金費用の見積り額を未払法人税等として計上しました。その後、タイ国財務省より発行された通達に従って対応し、納付すべき税額が確定しましたが、確定した税額が平成28年3月期に見積り計上した未払法人税等の金額を下回っていたため、未払法人税等の一部を取崩し、過年度法人税等戻入額として計上しました。