会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2016年5月18日、5月24日及び6月10日 | 2017年5月15日及び5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記に掲げるA及びBの各条件を全て達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。A 本新株予約権の割当日から5年を経過する日までの期間において、東京証券取引所における普通取引終値に基づいて算出した当社の時価総額が、一度でも500億円を超過することB 2019年3月期から2021年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」(非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フローが存在する場合には、その額を除く。)の額が40億円を超過すること2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合等、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。3.新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。