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有価証券報告書-第32期(2022/07/01-2023/06/30)

【提出】
2023/09/29 10:10
【資料】
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【項目】
138項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的成長を実現し、事業活動を通じて社会に貢献するために、企業理念において当社グループの一人ひとりが共有すべき方針と価値観を定めております。
また、効率的かつコンプライアンスを重視した健全な企業経営を推進するために企業組織を分権化し、各組織の独自性や多様性を認めつつ公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備、運用しております。
コーポレートガバナンス・コードの基本方針に関する当社の考え方は以下のとおりです。
1.株主の権利・平等性の確保
当社は、実質的な株主平等性確保の観点から株主様の権利を尊重し、株主様が株主総会を通じ適切な権利行使が行えるよう環境整備に努めます。
また、株主様を含む多様なステークホルダーに対して、適時に正確な情報を公平かつ継続的に提供することに努め、金融商品取引法等の関係法令及び東京証券取引所の定める適時開示にかかわる規則を遵守いたします。
2.ステークホルダーとの適切な協働
当社は、社是、企業理念、アクモスフィロソフィーに基づき、お客様、株主様、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーを尊重し、互いに協調することにより、信頼関係の向上に努めます。
また、当社は、企業活動を通じ、持続可能な社会の構築に貢献するとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
3.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令等に基づく情報開示を適時・適切に行い、透明性・公正性の確保を図り、投資家や資本市場からの信頼性の維持に努めます。
また、当社は、有用な情報の提供を図るため、法令等に基づく開示以外の情報提供においても、主体的に取り組むことができるよう環境整備してまいります。
4.取締役会の責務
取締役会は、企業理念に定める当社の使命達成のため、長期ビジョンで当社の長期の方向性を決定し、それに基づき中期経営計画(3カ年)や事業計画(単年度)を策定し、公正かつ機動的な意思決定を通じて、経営の受託者たる立場を踏まえ、取締役の役割・責務の適切な遂行に努めます。
また、取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、取締役に対する監督等の役割・責務を適切に果たし、サステナビリティを考慮した当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
5.株主との対話
当社は、株主総会以外でも、株主通信等の発行やホームページを活用した情報発信等を通じて、株主様と当社の間で建設的な対話を確保するための環境整備に努めております。
また、当社は、株主様との対話に合理的な範囲で前向きに取り組み、当社への理解を深めていただくよう対話の機会を確保しております。対話を通じて株主様からお聴きした関心・懸念等を持たれている事項に正当な関心を払うよう努め、株主様を含むステークホルダーの立場へのバランスの取れた理解とその理解を踏まえた適切な対応に努めます。
②以降に記載のコーポレート・ガバナンスの状況に関しましては、特に記載のない限り当報告書提出日現在の状況を記載いたしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治体制の概要
当社は、2016年9月27日開催の第25回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
(取締役会)
取締役会は、社内取締役4名(うち業務執行取締役3名、監査等委員である取締役1名)、社外取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)で構成され、社外取締役4名は独立社外取締役となっております。原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。企業理念に基づき、サステナビリティ方針を含めた経営に関する基本方針のほか、法令及び定款及び取締役会規程に定められた事項について意思決定を行う機関として活発な議論を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
(執行役員会)
執行役員会は、取締役会の下部組織として、執行役員会規程に基づき、当社の業務執行に責任を負っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、このうち3名が独立社外取締役であります。監査等委員会は、法令、定款及び社内規程に定める取締役会の審議手続き及び決議内容の適法性・妥当性及び各取締役の職務執行の適法性・妥当性について監査・監督を行なっております。
(経営会議)
取締役会へ付議、報告する内容の審議機関として常勤取締役2名及び社外取締役3名をメンバーとする「経営会議」を設置し、当社及びグループ会社の事業活動に関わる課題(サステナビリティ等を含む)を討議、検討し、取締役会に議案として上程しております。
(指名報酬委員会)
代表取締役、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置されております。代表取締役会長及び取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過半数以上とする3名の委員で構成されております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は機関の議長を表す)
役職名氏名取締役会執行役員会監査等
委員会
経営会議指名報酬
委員会
代表取締役会長 兼 CEO飯島 秀幸
代表取締役社長 兼 COO清川 明宏
取締役副社長 兼 CTO深作 耕一
社外取締役
(常勤監査等委員)
西山 達男
社外取締役
(監査等委員)
板垣 雄士
社外取締役
(監査等委員)
松尾 恭志
取締役
(監査等委員)
金子 登志雄
社外取締役小竹 由紀
専務執行役員石川 稔
執行役員菊池 豊
執行役員加藤 孝博

当報告書提出日現在における当社の企業統治体制は、次の図のとおりであります。


2.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。「監査等委員である取締役」が取締役会における議決権を持ち、取締役会に対する監督機能を強化することで経営の透明性・適法性の向上を図ることができ、また、取締役会の適切な監督の下、業務執行権限の取締役への委任による意思決定及び業務執行の迅速化を通じて経営の機動性と効率化を図ることができると判断しております。企業価値のさらなる向上を目指してまいります。また、内部統制担当部門として内部監査室を設置し、当社グループの良好なコーポレート・ガバナンスを維持するための組織体制を整備し、経営環境の変化に適合した継続的な改善を行うことのできる統治機構を採用しております。コンプライアンスに関しては、総務人事部が担当しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況
(基本的な考え方)
当社及びグループ子会社は、社是、企業理念を追求し、実現するために必要な経営の原則とすべての役員(取締役、監査役等)及び従業員(以下「使用人」という。)が持つべき考え方、価値観、行動規範をアクモスフィロソフィーとして制定し、このアクモスフィロソフィーを指針として、適正な職務執行のための体制を整備し、運用し、検証し、改善するという健全な内部統制の循環を保つことが、コーポレート・ガバナンスにおいて重要であることを認識し、これを内部統制システムに関する基本的な考え方としております。
(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、当社及び当社子会社の役員及び使用人等が、定款、法令を遵守し、健全な企業経営を推進するため、内部統制を整備する。また、各種社内規程を整備するなど、業務プロセスにおける内部統制の基盤を整え、「整備-運用-検証-改善」という一連の循環により、健全な内部統制システムの維持、向上を図る。
②取締役及び使用人は、職務権限規程、業務分掌及び組織規程を遵守し、業務の能率的運営を図る。また、取締役は、使用人等に対しコンプライアンス重視の姿勢を率先して示し、法令遵守のための研修や教育の機会を確保するとともに、日常の業務執行上の指導を通じ使用人にコンプライアンスの重要性を周知徹底するよう努める。
③当社は、分権システムによる経営の健全性を維持するため、社外取締役を継続して選任し、分権システムの監督機能を確保する。選任された社外取締役は、独立した観点から取締役全員の職務執行状況を監督する。
④当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、監査の方針及び計画を立案し取締役の職務執行の監査を行う。
(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録を含む)については、ISMS(※)情報セキュリティ基本方針及びその関連規程に定められたとおり、担当職務に応じて適切に保存管理を行う。取締役又は監査等委員会からの閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な状態を維持する。
(※)情報セキュリティ・マネジメントシステムの略称
(3) 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他体制
①取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の業務執行及び企業価値を阻害する危機に対処するため、リスク管理体制が適切に運用されるよう監督する。また、継続企業として事業活動を維持・発展させるため、リスク管理体制の構築を推進し、リスクの発生を未然に防止する。
②業務執行上のリスクに係る情報の収集・管理は、内部監査室が行い、代表取締役に対して報告を行う。代表取締役は、報告されたリスクについて対処方法を決定し、必要と認めた場合には、個々のリスクの内容に応じて管理責任者を定め、リスクの速やかな解消を図る。また、再発の可能性があるリスクについては、未然にリスクの発生を防止する体制を整える。
③大規模な災害の発生時など不測の事態が生じた場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡体制を整え、迅速かつ適時に適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、発生する損失を最小限に留める体制を整備する。
④当社子会社における損失の危機を回避するため、当社の取締役及び執行役員から1名以上が、子会社等の役員(取締役又は監査役)として就任する。就任した当該役員は、グループ会社マネジメント規程に則り、原則として子会社の取締役会に毎回出席(電話会議等代替的な出席方法を含む)するほか、子会社のその他の重要な会議に出席し、子会社の業務執行の監督を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、取締役会規程の各条項に従いその適切な運営を確保する。また、取締役会は、経営課題に速やかに取り組むため、意思決定の機動性確保の観点から少人数の取締役で構成する。取締役は、相互に職務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し、助言を受けることができる。また、取締役は必要な知識の習得や適切な更新に向けて、会社負担にて外部研修を受講する等して研鑽に努める。
②取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとする。取締役には、年間の開催スケジュールと予想される審議事項をあらかじめ通知する。また、取締役会資料は招集の通知とともに事前に配付し、審議事項の内容を十分に把握する時間を確保できるよう努める。
③取締役会の決定に基づく業務執行は、職務権限規程、業務分掌及び組織規程の定めに基づき実施し、業務を能率的に運営する。
(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及び当社子会社は、個性豊かな専門性を持った企業集団を目指し、企業価値を最大化し、効率的かつコンプライアンスを重視した健全な企業経営を推進するため、経営組織を分権化し、各組織の独自性や多様性を認めることをコーポレート・ガバナンス上の基本方針としている。
②当社は、グループ全体に関わる内部統制については、内部監査室が監督する。内部監査室は、会社事業の業務執行の運営状況に関する情報を収集し、監査等委員会、会計監査人及び個々の取締役と連携し、子会社の内部統制のモニタリングを行う。
③当社グループの子会社等は、当社及びグループの他の会社との連携を保ちつつ、連邦経営のミッションの下、各社独自の経営理念を掲げ、業務執行を円滑に行うため、自社の規模、事業内容、専門性、利害関係者等の経営環境を踏まえた独自の分権システムを整備することを基本とする。
④当社子会社の適正な業務を確保するため、当社の取締役及び執行役員から1名以上が、子会社等の役員(取締役又は監査役)として就任する。就任した当該役員は、グループ会社マネジメント規程に則り、原則として子会社の取締役会に毎回出席(電話会議等代替的な出席方法を含む)するほか、子会社のその他の重要な会議に出席し、子会社の業務執行の監督を行う。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会が、職務上その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は、監査等委員会と協議の上、監査等委員会の意向を十分考慮し、当該職務を補助する監査等委員会補助使用人を任命する。
(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会補助使用人の任命・異動については、監査等委員会の意見を得た上で実施する。監査等委員会補助使用人は、監査等委員会の指示があるまで監査等委員会の業務指示を専任して補助職務を遂行する。当社及び子会社は、監査等委員会補助使用人の評価を行うに当たり、監査等委員会からの意見を尊重し、監査等委員会補助使用人について不利益な扱いを行わない。
②監査等委員会補助使用人として任命されたものは、監査等委員会の指揮命令の下に職務を行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社及び子会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を認識した場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
②監査等委員会は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求め、当社及び子会社の重要な会議への出席の機会を確保できる。
③当社及び子会社は、使用人の立場にある使用人等が前述の報告を行った場合、当該使用人等に対し不利益な扱いを行わない。
(9) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会の職務の執行に必要と認められる費用の支出及び監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった際は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は速やかに当該費用又は債務を処理する。また、必要に応じて外部の専門家を起用するために要する費用についても、同様に支払う。
(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会は、監査の実施に際し、必要に応じて内部監査室に協力を要請する。また、監査等委員会は、内部監査室の実施する子会社の監査や監督業務について助言を行うほか、監査等委員会が必要と認めた場合は、子会社の監査(内部・外部)に同行する。
②監査等委員会は、会計監査人との情報交換に努め、密接な連携を図る。また、その他必要性がある場合には、監査等委員会は、弁護士等外部の専門家の支援を要請できる。
(11) 反社会的勢力に対する基本方針
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、事業活動を通じ社会に貢献する企業として、反社会的勢力を社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な事業活動及び経済・社会の発展を阻害するものと位置づけ、これらの反社会的勢力とは、経済的な利益の供与を含む一切の関係を持たないことを基本方針とする。
2.反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況
(1)対応統括部署
総務人事部を対応統括部署とし、反社会的勢力排除に対応する。
(2)外部専門機関との連携
各拠点の所轄警察署及び官庁並びに弁護士などの外部専門機関と綿密に連携を図る。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理
総務人事部を窓口とし、反社会的勢力に関する情報収集に努め、一元管理を行う。
(12) 責任限定契約の概要
当社は、監査等委員である取締役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法その他の法令が規定する金額を最低責任限度額としております。
(13) 取締役の定数
当社は定款にて取締役(監査等委員である取締役を除く)を8名以内としております。
当社の監査等委員である取締役は5名以内としております。
(14) 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
また、当社の取締役の解任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行うこととしております。
(15) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、定めることが出来る旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(16) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を12回開催しております。個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役会長 兼 CEO飯島 秀幸12回12回
代表取締役社長 兼 COO清川 明宏12回12回
取締役石川 稔(注)12回2回
取締役副社長 兼 CTO深作 耕一12回12回
社外取締役
(常勤監査等委員)
西山 達男12回12回
社外取締役
(監査等委員)
板垣 雄士12回12回
社外取締役
(監査等委員)
松尾 恭志12回11回
取締役
(監査等委員)
金子 登志雄12回12回
社外取締役小竹 由紀(注)2

(注)1 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
また、担当職務については記載しておりません。
2 2023年9月28日開催の定時株主総会にて新たに選任され就任しております。
取締役会における具体的な活動状況として、事業計画の策定、事業報告・計算書類等の承認、資金調達、重要な組織及び人事、コーポレート・ガバナンス等の他、法令または定款及び取締役会規程で定められた事項を決定しております。
⑤ 指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名報酬委員会を6回開催しております。個々の委員の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
代表取締役会長 兼 CEO飯島 秀幸6回6回
社外取締役
(常勤監査等委員)
西山 達男6回6回
社外取締役
(監査等委員)
板垣 雄士6回6回

指名報酬委員会は取締役会からの諮問に応じて、取締役の選解任、代表取締役・役付き取締役の選定・解職、個々の取締役報酬水準・構成、及び後継者計画について審議し、取締役会に答申を行っております。

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