四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
4 偶発債務
① 訴訟事件
当社は過去当社の子会社であった(株)インネクストの元株主より同社の粉飾決算に関連し被害を被ったとする損害賠償等の請求を次のとおり東京地方裁判所において訴訟の提起を受けております。当社といたしましては同社の粉飾決算には全く不知で関与等はなく当社が責任を負担することはないと判断しておりこれらの主張に対して係争中です。
当第2四半期連結会計期間末(平成26年12月31日)
② ㈱エナリスの当社子会社に対する訴訟について
当社子会社である㈱GW長岡製作所は、㈱エナリスから、平成26年10月30日、東京地方裁判所において、損害賠償(請求額は訴訟物の価額110百万円及びこれに対する平成26年5月17日から支払済みまで、年5%の割合による金員の支払い等)を求める訴訟を提起されました。
本訴訟は、㈱エナリスが㈱GW長岡製作所所有の不動産について東京地方裁判所に不動産仮差押発令の申立を行い、平成26年8月12日、同裁判所より不動産仮差押命令が発令されたが、その後も、㈱GW長岡製作所により任意弁済等の申し出がなされないため、提起されたものです。
㈱GW長岡製作所は、本訴訟に係る請求の原因には理由がないものと考えており、平成26年10月24日付で、㈱エナリスに対し債務不存在確認訴訟を東京地方裁判所に提起しております。
そして、平成26年12月1日の第1回弁論期日において、両訴訟は同一事案であり、両訴訟を統合することが、時間の制約がある中、効率的に裁判を進めることができるとの裁判所の申し出により、㈱GW長岡製作所及び㈱エナリスの双方の代理人の同意のもと、㈱GW長岡製作所が手続上の理由から、㈱エナリスに対して提起していた訴訟を取り下げ、両訴訟は一つに統合されました。
当企業グループといたしましては、引き続き係争を行い、㈱GW長岡製作所主張の正当性を明らかにしていく所存であります。
① 訴訟事件
当社は過去当社の子会社であった(株)インネクストの元株主より同社の粉飾決算に関連し被害を被ったとする損害賠償等の請求を次のとおり東京地方裁判所において訴訟の提起を受けております。当社といたしましては同社の粉飾決算には全く不知で関与等はなく当社が責任を負担することはないと判断しておりこれらの主張に対して係争中です。
当第2四半期連結会計期間末(平成26年12月31日)
| 訴訟の提起をした者 | 訴訟の提起を受けた者 | 提訴年月日 | 訴訟の内容 | 請求額 |
| 株式会社一や | 当社 外11名 | 平成23年11月24日 | 損害賠償請求事件 | 61百万円及び遅延利息等 |
| VC投資事業組合員α | 当社 | 平成26年8月1日 | 不当利得返還請求事件 | 41百万円及び遅延利息 |
② ㈱エナリスの当社子会社に対する訴訟について
当社子会社である㈱GW長岡製作所は、㈱エナリスから、平成26年10月30日、東京地方裁判所において、損害賠償(請求額は訴訟物の価額110百万円及びこれに対する平成26年5月17日から支払済みまで、年5%の割合による金員の支払い等)を求める訴訟を提起されました。
本訴訟は、㈱エナリスが㈱GW長岡製作所所有の不動産について東京地方裁判所に不動産仮差押発令の申立を行い、平成26年8月12日、同裁判所より不動産仮差押命令が発令されたが、その後も、㈱GW長岡製作所により任意弁済等の申し出がなされないため、提起されたものです。
㈱GW長岡製作所は、本訴訟に係る請求の原因には理由がないものと考えており、平成26年10月24日付で、㈱エナリスに対し債務不存在確認訴訟を東京地方裁判所に提起しております。
そして、平成26年12月1日の第1回弁論期日において、両訴訟は同一事案であり、両訴訟を統合することが、時間の制約がある中、効率的に裁判を進めることができるとの裁判所の申し出により、㈱GW長岡製作所及び㈱エナリスの双方の代理人の同意のもと、㈱GW長岡製作所が手続上の理由から、㈱エナリスに対して提起していた訴訟を取り下げ、両訴訟は一つに統合されました。
当企業グループといたしましては、引き続き係争を行い、㈱GW長岡製作所主張の正当性を明らかにしていく所存であります。