当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,115資本組入額 2,057.50 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、当社が中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を新株予約権の行使期間において行使することができる。また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。イ.当社中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる営業利益の計画数値①平成27年6月期 営業利益 6,908百万円②平成28年6月期 営業利益 8,551百万円ロ.本新株予約権の行使に際して定められる条件①平成27年6月期の営業利益が6,908百万円を達成していること②平成28年6月期の営業利益が8,551百万円を達成していることただし、割当日から2年間において当社株価の終値が一度でも権利行使価格の50%以下になった場合には、一切の行使は認められない。2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)取締役、監査役、外部協力者(顧問)、従業員の地位にあることを要する。3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
(注) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。