有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年5月13日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年5月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||
| 新株予約権の数 | (個) | 1,055 | 1,055 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | (株) | 105,500 | 105,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (円) | 1,135 | 1,135 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月1日 至 平成28年5月31日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (円) | 発行価格 1,135 資本組入額 568 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員のいづれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |