有価証券報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 7社
主要な連結子会社の名称
IMVプレシジョンワークス株式会社、株式会社振研、IMV(THAILAND)CO.,LTD.、IMV EUROPE LIMITED、IMV America, Inc.、1G DYNAMICS LIMITED、IMV TECHNO VIETNAM CO.,LTD
2 連結子会社の事業年度等に関する事項
子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものは、時価法(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定。)、市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法によって
おります。
② 棚卸資産
a 製品及び仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
b 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社については、主として定率法(ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物
建物 30年~50年
構築物 8年~18年
機械装置及び運搬具
機械及び装置 5年~11年
車両運搬具 4年~5年
工具、器具及び備品 2年~6年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
a 自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
b 市場販売目的のソフトウエア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を償却する方法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によって計上しております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
② 製品保証引当金
販売済製品の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率を基礎にして算出した保証期間内の無償補修費の見込額及び個別の案件を勘案して算出した発生見込額を計上しております。
③ 株式報酬引当金
パフォーマンス・シェア交付規程に基づく取締役等への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 主要な事業における顧客との契約に基づく主な履行義務の内容
当社グループの主な事業内容は、装置事業とサービス事業であり、その履行義務の内容は、振動試験装置などの製造・販売、当該製品の据付、動作確認、メンテナンスおよび保守、受託試験等となっております。主な履行義務ごとの収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、前受金を除き履行義務を充足してから主として1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。
② 主な履行義務に係る収益を認識する通常の時点
a 据付および動作確認を伴わない製品・サービスの提供について、製品を引き渡すまたは役務を提供する一時点において履行義務が充足されることから、製品の引渡時点または役務の提供時点で収益を認識しております。
b 据付および動作確認を伴う製品・サービスの提供について、製品の据付および動作確認が完了する一時点において履行義務が充足されることから、製品の据付および動作確認の完了時点で収益を認識しております。
c 製品の保守契約等については、一定の期間にわたり履行義務が充足されることから、当該契約期間にわたり履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
③ 契約に保証および関連する義務が含まれている場合の履行義務に関する情報
振動試験装置などの販売契約において、引き渡し後、概ね1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理または交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年9月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
1 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 7社
主要な連結子会社の名称
IMVプレシジョンワークス株式会社、株式会社振研、IMV(THAILAND)CO.,LTD.、IMV EUROPE LIMITED、IMV America, Inc.、1G DYNAMICS LIMITED、IMV TECHNO VIETNAM CO.,LTD
2 連結子会社の事業年度等に関する事項
子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものは、時価法(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定。)、市場価格のない株式等は、移動平均法による原価法によって
おります。
② 棚卸資産
a 製品及び仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
b 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社については、主として定率法(ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物
建物 30年~50年
構築物 8年~18年
機械装置及び運搬具
機械及び装置 5年~11年
車両運搬具 4年~5年
工具、器具及び備品 2年~6年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
a 自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
b 市場販売目的のソフトウエア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年)に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を償却する方法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によって計上しております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権
財務内容評価法によっております。
② 製品保証引当金
販売済製品の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率を基礎にして算出した保証期間内の無償補修費の見込額及び個別の案件を勘案して算出した発生見込額を計上しております。
③ 株式報酬引当金
パフォーマンス・シェア交付規程に基づく取締役等への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 主要な事業における顧客との契約に基づく主な履行義務の内容
当社グループの主な事業内容は、装置事業とサービス事業であり、その履行義務の内容は、振動試験装置などの製造・販売、当該製品の据付、動作確認、メンテナンスおよび保守、受託試験等となっております。主な履行義務ごとの収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、前受金を除き履行義務を充足してから主として1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。
② 主な履行義務に係る収益を認識する通常の時点
a 据付および動作確認を伴わない製品・サービスの提供について、製品を引き渡すまたは役務を提供する一時点において履行義務が充足されることから、製品の引渡時点または役務の提供時点で収益を認識しております。
b 据付および動作確認を伴う製品・サービスの提供について、製品の据付および動作確認が完了する一時点において履行義務が充足されることから、製品の据付および動作確認の完了時点で収益を認識しております。
c 製品の保守契約等については、一定の期間にわたり履行義務が充足されることから、当該契約期間にわたり履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
③ 契約に保証および関連する義務が含まれている場合の履行義務に関する情報
振動試験装置などの販売契約において、引き渡し後、概ね1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理または交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年9月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。