臨時報告書

【提出】
2016/06/30 12:51
【資料】
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提出理由

平成28年6月29日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式1株につき金39円 総額1,921,835,292円
         ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日
          平成28年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
                 イ 取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会設置
                    会社に移行するため、現行定款に所要の変更を行うものであります。
                 ロ 取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、取締役会の決議によ
                    って法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定を新設するものであります。
                    また、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、                    現行定款第32条を変更するものであります。
                 ハ その他、上記変更に伴う条数の繰り下げ等所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川村八郎、塩川 博、樋口浩一及び黒沢光照の
                 各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、梅沢宏、畠山正誠及び平田稔の各氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、神田安積氏を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を月額20,000,000円以内とすること、及び
                 各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定を取締役会
                 の決議とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
                 監査等委員である取締役の報酬等の額を月額5,000,000円以内とすること、及び各監査等委員である
                 取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定を監査等委員である取締役の協議とするものであり
                 ます。
      第8号議案 役員賞与支給の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
42,377110(注)1可決(99.97)
第2号議案
定款一部変更の件
41,5248640(注)2可決(97.96)
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
(注)3
川村 八郎
塩川 博
樋口 浩一
黒沢 光照
41,446
41,627
41,625
41,628
942
761
763
760
0
0
0
0
可決
可決
可決
可決
(97.78)
(98.20)
(98.20)
(98.21)
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
(注)3
梅沢 宏
    畠山 正誠
平田 稔
41,819
41,991
38,157
569
397
4,231
0
0
0
可決
可決
可決
(98.66)
(99.06)
(90.02)
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
41,7746140(注)3可決(98.55)
第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
42,329590(注)1可決(99.86)
第7号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
42,332560(注)1可決(99.87)
第8号議案
役員賞与支給の件
42,2861020(注)1可決(99.76)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算しておりません。