有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注1)当社は定款の定めにより次のとおり単元未満株主の権利を制限しております。
(単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注2)平成29年6月29日開催の第71期定時株主総会において、単元未満株式の買増し制度新設に関する定款変更が承認可決されました。なお、単元未満株式の買増し事務に関しては、単元未満株式の買取りに準じております。
(注3)平成29年6月29日開催の第71期定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が承認可決されました。
当社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
http://www.sts-japan.com/
(注4)平成29年5月16日開催の取締役会において、1単元の株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。なお、実施日は平成29年10月1日であります。
株主に対する特典につきましては、これまでと同様、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、当社株式1,000株(新単元株式数100×10単元)以上を所有されている株主様を対象といたします。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載する。 |
| 株主に対する特典 | 1,000株以上、花粉マスク等5,000円相当の自社商品(9月末現在株主) |
(注1)当社は定款の定めにより次のとおり単元未満株主の権利を制限しております。
(単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注2)平成29年6月29日開催の第71期定時株主総会において、単元未満株式の買増し制度新設に関する定款変更が承認可決されました。なお、単元未満株式の買増し事務に関しては、単元未満株式の買取りに準じております。
(注3)平成29年6月29日開催の第71期定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が承認可決されました。
当社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
http://www.sts-japan.com/
(注4)平成29年5月16日開催の取締役会において、1単元の株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。なお、実施日は平成29年10月1日であります。
株主に対する特典につきましては、これまでと同様、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、当社株式1,000株(新単元株式数100×10単元)以上を所有されている株主様を対象といたします。