有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりです。
② 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第45回定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。なお、決議当時の取締役総数は12名)、監査役の報酬限度額は、1982年8月27日開催の第35回定時株主総会において年額20,000千円以内(なお、決議当時の監査役総数は2名)と決議いただいております。
3.役員退職慰労引当金繰入額は以下のとおりであり、上記の基本報酬には含まれておりません。
取締役 3名 3,000千円
監査役 1名 500千円
社外役員 3名 530千円
b.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内であります。
なお、当社は内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりです。
| a 取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定 | ・株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて決定 |
| b 業績連動報酬等がある場合 業績指標の内容、業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針 | ・業績連動報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。 |
| c 非金銭報酬等がある場合 非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針 | ・非金銭報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。 |
| d 基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針 | ・現時点では基本報酬(固定報酬)のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する基本報酬(固定報酬)の額の割合を100%とする。今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとする。 |
| e 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針 | ・現時点では基本報酬(固定報酬)のみであるため、毎月、一定額を支給するものとする。 |
| f 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役(社長等)に委任するときは、当該取締役(社長等)の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容、当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるときは、その内容 | ・取締役会決議により個人別の内容についての決定を取締役社長に委任している。 ・取締役社長 福田 晴久 ・委任する権限の内容:取締役の個人別の報酬等の内容についての決定 ・委任した理由:当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには取締役社長が適していると判断したため。 ・当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に社内稟議にて全役員の報酬額を個別に確認することにより、報酬内容の適正性を確保することにしている。 |
| g 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法 | ・fに記載以外特になし |
| h その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項 | ・特になし |
② 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,229 | 61,229 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,200 | 4,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,160 | 5,160 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第45回定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。なお、決議当時の取締役総数は12名)、監査役の報酬限度額は、1982年8月27日開催の第35回定時株主総会において年額20,000千円以内(なお、決議当時の監査役総数は2名)と決議いただいております。
3.役員退職慰労引当金繰入額は以下のとおりであり、上記の基本報酬には含まれておりません。
取締役 3名 3,000千円
監査役 1名 500千円
社外役員 3名 530千円
b.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内であります。
なお、当社は内規において、役員の基本報酬の決定・改定・減額等の方針及び役員賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。