有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社の企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図る体制としております。取締役は12名(うち監査等委員3名)選任しており、取締役のうち5名が社外取締役であります。
取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努めております。また、業務の執行を担う執行役員(取締役兼務者を含む)を中心とした経営会議も毎月1回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、業務執行の効率化に努めております。
監査等委員会については、毎月1回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施いたします。監査等委員会は、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は、取締役会における議決権の行使を通じて、取締役の職務の執行の監督の役割も担っております。
このほか、当社は取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)」を設置しております。同委員会では、役員の報酬・人事の妥当性の確認およびコーポレートガバナンス全般に関する意見形成・提言等を行っています。
また、サステナビリティ推進体制として、代表取締役社長が委員長を務め、社外取締役全員が参画する「サステナビリティ委員会」を設置し、その傘下にESGやSDGs、リスク管理などに関する各委員会・分科会を配しております。それぞれが幅広い部署のスタッフで構成され、全社的な視点で活動することで社会と共に成長を目指していきます。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

③取締役会等の活動状況
当事業年度における各機関の活動状況は次のとおりです。
◎取締役会
◎指名・報酬委員会
④企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、2015年6月24日開催の取締役会において以下の内容を決議いたしました。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。
法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業務が法令、定款および社内規程に則り適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。
・損失の危機の管理に関する規程その他の体制
部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。
災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「リンテックグループ危機管理規程」およびこれに基づく「BCMS(事業継続マネジメントシステム)」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。
・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。
「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスクその他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。
グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。
監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
・監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業に関する報告を直接求めることができるものとする。
当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。
・監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
・その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リンテックグループ危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」、「営業秘密管理規程」を制定し、管理しております。なお、全社リスク管理委員会が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。
(c) 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である瀬邊明氏、大岡哲氏、奥島晶子氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の5名と締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
(d) 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員ならびに子会社設立国の法律によりこれらの者と同様の地位にある者であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。
(e) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式への大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めてまいります。併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めるものといたします。
仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保に努めるものといたします。
(f) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は12名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(g) 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(h) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容
当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(i) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社の企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図る体制としております。取締役は12名(うち監査等委員3名)選任しており、取締役のうち5名が社外取締役であります。
取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努めております。また、業務の執行を担う執行役員(取締役兼務者を含む)を中心とした経営会議も毎月1回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、業務執行の効率化に努めております。
監査等委員会については、毎月1回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施いたします。監査等委員会は、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は、取締役会における議決権の行使を通じて、取締役の職務の執行の監督の役割も担っております。
このほか、当社は取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会(委員は独立社外取締役全員および代表取締役全員ならびに社外有識者とし、過半数を独立社外取締役としたうえで、委員長を独立社外取締役の中から選任)」を設置しております。同委員会では、役員の報酬・人事の妥当性の確認およびコーポレートガバナンス全般に関する意見形成・提言等を行っています。
また、サステナビリティ推進体制として、代表取締役社長が委員長を務め、社外取締役全員が参画する「サステナビリティ委員会」を設置し、その傘下にESGやSDGs、リスク管理などに関する各委員会・分科会を配しております。それぞれが幅広い部署のスタッフで構成され、全社的な視点で活動することで社会と共に成長を目指していきます。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

③取締役会等の活動状況
当事業年度における各機関の活動状況は次のとおりです。
◎取締役会
| 構 成 | 取締役12名(うち社外取締役5名) 議長:代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催回数 | 14回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 席 率 | 100%(取締役全員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な議題 | ・ 会社法または定款で定める取締役会決議事項および報告事項 ・ 会社方針、経営計画等の経営戦略に係る事項 ・ 取締役会実効性評価等のコーポレートガバナンスに係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 重要投資案件、人的資本経営など議論を積む必要がある事項については、取締役およびテーマに応じたメンバーで構成する「取締役審議会」を必要な都度開催し、審議を行う。当事業年度は2回開催。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎指名・報酬委員会
| 構 成 | 独立社外取締役全員(4名)、代表取締役全員(2名)、社外有識者(1名) 委員長:独立社外取締役 | ||||||||||||||||||||||||
| 開催回数 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 出 席 率 | 100%(委員全員) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 主な議題 | ・ 役員人事に関する議論 ・ 役員報酬に関する議論(制度全般の見直し、KPI選定の議論、計算の妥当性の確認等) ・ 国内グループ会社における役員報酬に関する議論 ・ 後継者育成のためのサクセッションプランに関する議論 ほか | ||||||||||||||||||||||||
④企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、2015年6月24日開催の取締役会において以下の内容を決議いたしました。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。
法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業務が法令、定款および社内規程に則り適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。
・損失の危機の管理に関する規程その他の体制
部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。
災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「リンテックグループ危機管理規程」およびこれに基づく「BCMS(事業継続マネジメントシステム)」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。
・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。
「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスクその他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。
グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。
監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
・監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業に関する報告を直接求めることができるものとする。
当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。
・監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
・その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リンテックグループ危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」、「営業秘密管理規程」を制定し、管理しております。なお、全社リスク管理委員会が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。
(c) 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である瀬邊明氏、大岡哲氏、奥島晶子氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の5名と締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
(d) 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員ならびに子会社設立国の法律によりこれらの者と同様の地位にある者であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。
(e) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式への大規模買付行為を行い、または行おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めてまいります。併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めるものといたします。
仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保に努めるものといたします。
(f) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は12名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(g) 取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
(h) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容
当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(i) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。