有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・変動対価が含まれる取引に係る収益認識
顧客に対して支払うリベートについて、従来は金額確定時に売上高から控除しておりましたが、販売時に取引対価の変動部分の金額を見積り、売上高から控除する処理に変更しております。
また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しております。なお、返金負債は、「流動負債」の「その他」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従って収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が26,429千円、売上原価が5,499千円、営業利益が20,929千円、営業外費用が11,163千円、経常利益及び税引前当期純利益は9,765千円それぞれ減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は7,277千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについて、従来は、期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、期末日の市場価格等をもって貸借対照表価額とする方法に変更しております。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・変動対価が含まれる取引に係る収益認識
顧客に対して支払うリベートについて、従来は金額確定時に売上高から控除しておりましたが、販売時に取引対価の変動部分の金額を見積り、売上高から控除する処理に変更しております。
また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しております。なお、返金負債は、「流動負債」の「その他」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従って収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が26,429千円、売上原価が5,499千円、営業利益が20,929千円、営業外費用が11,163千円、経常利益及び税引前当期純利益は9,765千円それぞれ減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は7,277千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについて、従来は、期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としておりましたが、期末日の市場価格等をもって貸借対照表価額とする方法に変更しております。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響は軽微であります。