有価証券報告書-第48期(平成25年10月21日-平成26年10月20日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 10月21日から10月20日まで |
| 定時株主総会 | 1月中 |
| 基準日 | 10月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月20日 10月20日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 名古屋支店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL http://www.oliverinc.co.jp/kessan/index.html |
| 株主に対する特典 | 10月20日現在の所有株式数1,000株以上の株主に対し、優待割引券を2枚発行し、本券1枚で1口につき最新版の「総合カタログ」掲載の全商品を、表示価格1,000千円(消費税等抜き)まで50%割引。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。