有価証券報告書-第52期(平成29年10月21日-平成30年10月20日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 10月21日から10月20日まで |
| 定時株主総会 | 1月中 |
| 基準日 | 10月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月20日 10月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 名古屋支店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL http://www.oliverinc.co.jp/kessan/index.html |
| 株主に対する特典 | 平成30年10月20日を基準日とし、同日現在の保有株式数100株以上の株主に対し、所有株式数と期間に応じて以下のとおり「全国共通お食事券 ジェフグルメカード」を贈呈する方法に変更いたしました。 所有期間2年未満の株主:1,500円分、2年以上継続の株主:3,000円分 なお、「2年以上継続」とは、当該基準日を含む直近5回すべての基準日(4月20日と10月20日)において継続して規定株式数(100株)以上を保有し、株主番号が継続して同一である株主を「2年以上継続」といたします。 また、直近5回の基準日における保有株式数が、一度でも規定株数を下回った場合は「2年以上継続」とはなりません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。