訂正有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当社の業務執行状況の監査を行っております。
子会社については、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
また、監査役会は、適宜、会計監査人より、監査結果の説明を受けております。
当事業年度において監査役会は合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
社外監査役の遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の豊富な知見を有しております。また、社外監査役の江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、提出日現在6名体制となっております。内部監査室は、監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、常勤監査役、社外監査役及び会計監査人と適宜、意見交換を行っております。これらの監査の結果については、代表取締役及び内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性・監査体制・監査方法・監査品質等に関して、各項目が相当する水準を選定方針とし、監査法人との意見交換、経理部門等からの情報収集を通じて確認を行い、監査体制が整備されていると判断したことから選定を行っております。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認める場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に上程する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。また適宜、監査法人より監査上の懸念点・監査結果の説明を受け、定期的な会合その他の連携を通じて、監査法人の独立性、専門性、監査品質等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合型リゾートビジネス参入推進に向けた情報提供・助言業務等を、有限責任監査法人トーマツに委託しております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等を、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に委託しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案したうえで、監査役会の同意を経たのち、適切に決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当社の業務執行状況の監査を行っております。
子会社については、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
また、監査役会は、適宜、会計監査人より、監査結果の説明を受けております。
当事業年度において監査役会は合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 池本 泰章 | 6回 | 6回 |
| 遠藤 明哲 | 6回 | 6回 |
| 江口 雄一郎 | 6回 | 6回 |
社外監査役の遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の豊富な知見を有しております。また、社外監査役の江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度における監査役会の主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、提出日現在6名体制となっております。内部監査室は、監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、常勤監査役、社外監査役及び会計監査人と適宜、意見交換を行っております。これらの監査の結果については、代表取締役及び内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
| 所属 | 氏名 | |
| 有限責任監査法人トーマツ | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 鈴木 基之 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 佐藤 元 |
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性・監査体制・監査方法・監査品質等に関して、各項目が相当する水準を選定方針とし、監査法人との意見交換、経理部門等からの情報収集を通じて確認を行い、監査体制が整備されていると判断したことから選定を行っております。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認める場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に上程する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。また適宜、監査法人より監査上の懸念点・監査結果の説明を受け、定期的な会合その他の連携を通じて、監査法人の独立性、専門性、監査品質等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 81 | 30 | 80 | - |
| 連結子会社 | 86 | - | 85 | - |
| 計 | 167 | 30 | 165 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合型リゾートビジネス参入推進に向けた情報提供・助言業務等を、有限責任監査法人トーマツに委託しております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 3 |
| 連結子会社 | - | 31 | - | 27 |
| 計 | - | 35 | - | 31 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等を、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に委託しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案したうえで、監査役会の同意を経たのち、適切に決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。