有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から当社経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役遠藤明哲は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、独立した立場から当社経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大友良浩は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社は、社外監査役大友良浩に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、以下に記載する当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といいます。)を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、当社は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
(イ)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)
(ロ)過去において当社グループの業務執行者であった者
(ハ)当社グループの業務執行者の二親等内の親族
(ニ)当社の主要株主(当社の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。)
(ホ)当社の主要株主の二親等内の親族
(ヘ)当社グループの主要な取引先(直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。)
(ト)当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等(当社グループからの役員報酬を除く。)を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
(チ)当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
(リ)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者
(ヌ)過去3年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
(ル)前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役山口孝太は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、独立した立場から当社経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役遠藤明哲は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、独立した立場から当社経営への助言や適切な監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役江口雄一郎は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大友良浩は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識と豊富な経験に基づき、当社の経営全般の監視に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社は、社外監査役大友良浩に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、以下に記載する当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といいます。)を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。なお、当社は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。
(イ)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)
(ロ)過去において当社グループの業務執行者であった者
(ハ)当社グループの業務執行者の二親等内の親族
(ニ)当社の主要株主(当社の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。)
(ホ)当社の主要株主の二親等内の親族
(ヘ)当社グループの主要な取引先(直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。)
(ト)当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等(当社グループからの役員報酬を除く。)を受け取っている専門的サービス提供を行っている者
(チ)当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
(リ)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者
(ヌ)過去3年間において、大口債権者等の業務執行者であった者
(ル)前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。