有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、取締役会に出席して質問をし、又は意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会への出席、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取、会計監査人及び法務・監査部との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行及び執行役員の業務執行を主として適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し当事業年度は臨時監査役会を含め15回実施しております。監査役と会計監査人との会計監査人連絡会は、当事業年度は6回実施し、監査情報の交換を行っております。
なお、常勤監査役山根康正は、長年にわたり当社経理部門で経理業務に携わり、豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役高品彰は、公認会計士として会計・税務に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、法務・監査部(担当2名)が監査を担当し、担当取締役が承認した年度計画に基づき社内及び子会社の事業所に対し、法令及び社内規程への準拠性、違法性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価につきましては、内部統制委員会の事務局を法務・監査部(担当2名)に置き、重要な事業所を内部監査と重複しないように選定し、評価しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果につきましては、担当間で情報を共有し、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
川﨑 浩
小川 聡
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の独立性、品質管理体制、当社の事業内容を理解した上での専門性の有無、監査手続の適切性等を総合的に検討した結果、仰星監査法人は適格であると判断いたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人を再任するか否かに関して毎事業年度終了後に監査法人の評価を行っております。この評価の手続は、期初には会計監査人の品質管理の状況、年度監査方針等について説明を受け、期中においては会計監査人の事業所往査への立会、会計監査人と監査役との連絡会における監査の状況の説明等、会計監査人とのコミュニケーションを行い、会計監査人が独立性を保持し監査が出来ているか等を確認し、期末における監査報告書受領時には期中の監査概要を含め監査報告書の説明を受け、当事業年度における監査が適正に行われていたか否かを把握いたします。
その上で監査役会は、監査法人の内部統制の体制、監査内容、及び監査法人から受領した次年度における監査方針、監査体制、監査計画等の概要について、その妥当性の検討並びに当社の会計監査人の解任又は不再任の決定方針等の確認を行い、監査法人の評価を行います。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や特性等をもとに監査日数等を検討し、他社の売上比率、総資産比率を参考にして総合的に勘案し決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度における職務執行状況や報酬実績、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、取締役会に出席して質問をし、又は意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会への出席、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取、会計監査人及び法務・監査部との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行及び執行役員の業務執行を主として適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し当事業年度は臨時監査役会を含め15回実施しております。監査役と会計監査人との会計監査人連絡会は、当事業年度は6回実施し、監査情報の交換を行っております。
なお、常勤監査役山根康正は、長年にわたり当社経理部門で経理業務に携わり、豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役高品彰は、公認会計士として会計・税務に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、法務・監査部(担当2名)が監査を担当し、担当取締役が承認した年度計画に基づき社内及び子会社の事業所に対し、法令及び社内規程への準拠性、違法性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価につきましては、内部統制委員会の事務局を法務・監査部(担当2名)に置き、重要な事業所を内部監査と重複しないように選定し、評価しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果につきましては、担当間で情報を共有し、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
川﨑 浩
小川 聡
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の独立性、品質管理体制、当社の事業内容を理解した上での専門性の有無、監査手続の適切性等を総合的に検討した結果、仰星監査法人は適格であると判断いたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人を再任するか否かに関して毎事業年度終了後に監査法人の評価を行っております。この評価の手続は、期初には会計監査人の品質管理の状況、年度監査方針等について説明を受け、期中においては会計監査人の事業所往査への立会、会計監査人と監査役との連絡会における監査の状況の説明等、会計監査人とのコミュニケーションを行い、会計監査人が独立性を保持し監査が出来ているか等を確認し、期末における監査報告書受領時には期中の監査概要を含め監査報告書の説明を受け、当事業年度における監査が適正に行われていたか否かを把握いたします。
その上で監査役会は、監査法人の内部統制の体制、監査内容、及び監査法人から受領した次年度における監査方針、監査体制、監査計画等の概要について、その妥当性の検討並びに当社の会計監査人の解任又は不再任の決定方針等の確認を行い、監査法人の評価を行います。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 32 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や特性等をもとに監査日数等を検討し、他社の売上比率、総資産比率を参考にして総合的に勘案し決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度における職務執行状況や報酬実績、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。