有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「運送費及び保管費」は、(会計方針の変更)に記載のとおり本社の物流センターから現場への配送費及び各拠点のハブセンターに係る倉庫料を当連結会計年度より売上原価に含めたことに伴い、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「運送費及び保管費」に表示していた1億72百万円は、「販売費及び一般管理費」の「その他」として組み替えております 。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた17百万円は、「支払手数料」6百万円、「その他」10百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「運送費及び保管費」は、(会計方針の変更)に記載のとおり本社の物流センターから現場への配送費及び各拠点のハブセンターに係る倉庫料を当連結会計年度より売上原価に含めたことに伴い、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「運送費及び保管費」に表示していた1億72百万円は、「販売費及び一般管理費」の「その他」として組み替えております 。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた17百万円は、「支払手数料」6百万円、「その他」10百万円として組み替えております。