有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額の決定方針としましては、年間の監査計画に基づく、その予定監査従事者、予定監査時間数から年間の報酬額を算出し、それをベースに両者協議の上で決定する旨の覚書を締結しております。また、非監査業務に基づく報酬が発生する場合には、別途、両者協議の上で決定することとしております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額の決定方針としましては、年間の監査計画に基づく、その予定監査従事者、予定監査時間数から年間の報酬額を算出し、それをベースに両者協議の上で決定する旨の覚書を締結しております。また、非監査業務に基づく報酬が発生する場合には、別途、両者協議の上で決定することとしております。