有価証券報告書-第47期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。なお、取締役および監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれ限度額を決定しております。
2016年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。
役員報酬等の決定にあたっては、①持続的に企業価値の向上を促すものとすること、②中長期経営目標達成を強く動機づけ、短期志向への偏重を抑制する制度とすること、③役位が上位の者ほど業績に連動する報酬の全報酬に占める比率を高くすることを方針とし、適切なバランスのとれたものとなるようにしております。
取締役の報酬は、基本報酬である固定報酬と中期経営計画の経営指標に応じて支給する中期業績連動報酬および当該事業年度の業績に応じて支給する短期業績連動報酬により構成され、役位別に設定した比率で固定報酬・中期業績連動報酬・短期業績連動報酬の金額割合を決定し、固定報酬と中期業績連動報酬は各月の報酬として、短期業績連動報酬は事業年度の決算日後に賞与として、それぞれ支給しております。
業績連動報酬のうち短期業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の目標値(売上高および経常利益)の達成度合いに応じて支給金額を算定しております。
中期業績連動報酬は、企業価値の継続的な向上と中長期経営目標達成への動機づけとするため、中期経営計画の経営目標に基づく業績指標を取締役会で決定し、指標数値に応じて支給金額が一定の範囲で変動いたします。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬のみで構成しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。なお、取締役および監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議によりそれぞれ限度額を決定しております。
2016年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内となっております。
役員報酬等の決定にあたっては、①持続的に企業価値の向上を促すものとすること、②中長期経営目標達成を強く動機づけ、短期志向への偏重を抑制する制度とすること、③役位が上位の者ほど業績に連動する報酬の全報酬に占める比率を高くすることを方針とし、適切なバランスのとれたものとなるようにしております。
取締役の報酬は、基本報酬である固定報酬と中期経営計画の経営指標に応じて支給する中期業績連動報酬および当該事業年度の業績に応じて支給する短期業績連動報酬により構成され、役位別に設定した比率で固定報酬・中期業績連動報酬・短期業績連動報酬の金額割合を決定し、固定報酬と中期業績連動報酬は各月の報酬として、短期業績連動報酬は事業年度の決算日後に賞与として、それぞれ支給しております。
業績連動報酬のうち短期業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の目標値(売上高および経常利益)の達成度合いに応じて支給金額を算定しております。
中期業績連動報酬は、企業価値の継続的な向上と中長期経営目標達成への動機づけとするため、中期経営計画の経営目標に基づく業績指標を取締役会で決定し、指標数値に応じて支給金額が一定の範囲で変動いたします。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬のみで構成しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員 の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 中期業績連動報酬 | 短期業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 108 | 55 | 35 | 17 | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | 0 | 0 | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。