有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬に関する方針
グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
会社の業績を考慮したものであること。
・役員報酬に係る株主総会決議
当社の役員の報酬に関する限度額については、2004年6月29日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額を月額20百万円以内、また1984年7月13日開催の株主総会において、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内と決議しております。
・役員報酬の構成
当社役員の報酬は、基本報酬、成果報酬及び役員賞与で構成されております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、基本報酬及び役員賞与により構成されております。
・基本報酬及び成果報酬の基準及び決定方法
基本報酬は会社規模や業種等を考慮し役位に応じた基準となっております。また成果報酬は主として前事業年度の経常利益を基準としています。
基本報酬及び成果報酬の決定方法は、予め定められた報酬支給基準を元に算定し、定時株主総会終了後に開催される取締役会において決定します。この基準外での報酬の支払いは行っておりません。なお、経営における重要な問題の発生又は会社の業績等により必要に応じて、基本報酬及び成果報酬を取締役会の決議を経て減額することがあります。当事業年度においては、取締役会にて減俸処分を2度実施しております。また、監査役の報酬に関しては、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の協議により決定いたします。
・役員賞与の基準及び決定方法
役員賞与については、主として前事業年度の当期純利益を基準として総額を算出し、株主総会の決議により支給することとしております。なお、当事業年度は役員賞与は支給しておりません。当事業年度における役員の賞与の決定過程における取締役会の活動内容制度新設などの決議は行っておりません。
・提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
・使用人兼務役員の使用人数分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬に関する方針
グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
会社の業績を考慮したものであること。
・役員報酬に係る株主総会決議
当社の役員の報酬に関する限度額については、2004年6月29日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額を月額20百万円以内、また1984年7月13日開催の株主総会において、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内と決議しております。
・役員報酬の構成
当社役員の報酬は、基本報酬、成果報酬及び役員賞与で構成されております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、基本報酬及び役員賞与により構成されております。
・基本報酬及び成果報酬の基準及び決定方法
基本報酬は会社規模や業種等を考慮し役位に応じた基準となっております。また成果報酬は主として前事業年度の経常利益を基準としています。
基本報酬及び成果報酬の決定方法は、予め定められた報酬支給基準を元に算定し、定時株主総会終了後に開催される取締役会において決定します。この基準外での報酬の支払いは行っておりません。なお、経営における重要な問題の発生又は会社の業績等により必要に応じて、基本報酬及び成果報酬を取締役会の決議を経て減額することがあります。当事業年度においては、取締役会にて減俸処分を2度実施しております。また、監査役の報酬に関しては、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の協議により決定いたします。
・役員賞与の基準及び決定方法
役員賞与については、主として前事業年度の当期純利益を基準として総額を算出し、株主総会の決議により支給することとしております。なお、当事業年度は役員賞与は支給しておりません。当事業年度における役員の賞与の決定過程における取締役会の活動内容制度新設などの決議は行っておりません。
・提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
・使用人兼務役員の使用人数分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 成果報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107 | 90 | 17 | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 8 | 1 | ― | 2 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | ― | 3 |