有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年2月19日開催の取締役会において当該内容について全員一致をもって可決しております。
取締役の報酬の基本方針としては、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への貢献を確実に進めること、またグローバル経営の更なる推進を実現するため、取締役がそれぞれの職務を執行し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬(月額報酬及び賞与)の合計とし、会社業績との連動性を確保する上で、職責を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役の報酬は、取締役会の重要な意思決定を通じ経営の監督を行う等の役割から固定報酬である基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬については、原則として、職務及び業務執行上の役位によって決定される内規に従い、定額を支給いたします。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会の決議により決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、内規及び決定方針との整合性を含めて算定した原案が検討及び提示されていることから、取締役会も基本的に決定方針に沿ったものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機付ける観点から、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬(月額報酬及び賞与)となっております。
なお、各監査役の基本報酬や業績連動報酬については、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬額は、2004年6月29日開催の第44回定時株主総会において月額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は0名)です。
当社監査役の報酬額は、1984年7月13日開催の第24回定時株主総会において月額5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
・業績連動報酬等に関する事項
取締役の企業の持続可能な成長等に対する活動をより強く、意欲的に進めていくために業績連動報酬等を支給しております。
業績連動報酬は、月額報酬及び賞与として支給しております。
月額報酬における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、前期経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役が果たすべき業績責任を図る上で、経常利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い経常利益水準を達成することで、持続的成長と企業価値向上を目指しております。
算定方法は、前期経常利益の5%を各人の月額報酬の基本報酬を基準に比例配分した額の12分の1又は月額報酬の基本報酬4か月分を12分の1に算出した額のどちらか少ない金額としております。
なお、かかる金額を上限とし、業績の見通し、従業員の賃金状況等を勘案して決定しております。
当事業年度の業績連動報酬については以下になります。
賞与における業績連動報酬は、業績との連動性を基本とし、その達成度等に応じて取締役会にて支給を決定しております。
賞与における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、当期純利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役の企業経営の責務としては、一事業年度における最終的な結果に対して判断するものであると考えたためであります。
算定方法は、2003年6月13日の取締役会決議による当期純利益の5%以内とし、その配分は取締役2:監査役1とし、各人配布額は月額報酬の基本報酬に沿った比例配分としております。ただし、最高限度額は取締役2か月分及び監査役1か月分としております。
なお、当事業年度について賞与は支給されておりません。
監査役の業績連動報酬は取締役の報酬等の決定方針を参考にし、上限額を定めその範囲内で、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年2月19日開催の取締役会において当該内容について全員一致をもって可決しております。
取締役の報酬の基本方針としては、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への貢献を確実に進めること、またグローバル経営の更なる推進を実現するため、取締役がそれぞれの職務を執行し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬(月額報酬及び賞与)の合計とし、会社業績との連動性を確保する上で、職責を反映した報酬体系としております。なお、社外取締役の報酬は、取締役会の重要な意思決定を通じ経営の監督を行う等の役割から固定報酬である基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬については、原則として、職務及び業務執行上の役位によって決定される内規に従い、定額を支給いたします。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会の決議により決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、内規及び決定方針との整合性を含めて算定した原案が検討及び提示されていることから、取締役会も基本的に決定方針に沿ったものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機付ける観点から、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬(月額報酬及び賞与)となっております。
なお、各監査役の基本報酬や業績連動報酬については、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬額は、2004年6月29日開催の第44回定時株主総会において月額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は0名)です。
当社監査役の報酬額は、1984年7月13日開催の第24回定時株主総会において月額5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
・業績連動報酬等に関する事項
取締役の企業の持続可能な成長等に対する活動をより強く、意欲的に進めていくために業績連動報酬等を支給しております。
業績連動報酬は、月額報酬及び賞与として支給しております。
月額報酬における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、前期経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役が果たすべき業績責任を図る上で、経常利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い経常利益水準を達成することで、持続的成長と企業価値向上を目指しております。
算定方法は、前期経常利益の5%を各人の月額報酬の基本報酬を基準に比例配分した額の12分の1又は月額報酬の基本報酬4か月分を12分の1に算出した額のどちらか少ない金額としております。
なお、かかる金額を上限とし、業績の見通し、従業員の賃金状況等を勘案して決定しております。
当事業年度の業績連動報酬については以下になります。
| 当期業績連動報酬額 | 6百万円 | ||
| 報酬決定日 | 株主総会終了後取締役会 | ||
| 支給対象期間 | 決定後翌月より1年間 | ||
| 算定対象期間 | 前年度4月~3月 | ||
| 算定業績指標 | 2022年3月期経常利益815百万円 2023年3月期経常損失512百万円のため業績連動報酬は該当なし | ||
賞与における業績連動報酬は、業績との連動性を基本とし、その達成度等に応じて取締役会にて支給を決定しております。
賞与における業績連動報酬の額の算定の基礎とした業績指標は、当期純利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役の企業経営の責務としては、一事業年度における最終的な結果に対して判断するものであると考えたためであります。
算定方法は、2003年6月13日の取締役会決議による当期純利益の5%以内とし、その配分は取締役2:監査役1とし、各人配布額は月額報酬の基本報酬に沿った比例配分としております。ただし、最高限度額は取締役2か月分及び監査役1か月分としております。
なお、当事業年度について賞与は支給されておりません。
監査役の業績連動報酬は取締役の報酬等の決定方針を参考にし、上限額を定めその範囲内で、定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役間の協議により決定いたします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 成果報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112 | 106 | 6 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | 0 | - | 2 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。