有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立することを目的として、経営の健全性、透明性及び効率性の高い水準を保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針とし、その実現のため、社内体制の強化に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、社外監査役2名による監査制度が、取締役の職務執行について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しているとの認識から、現在の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
1.各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
・取締役会
取締役会は、5名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役1名)の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
取締役会構成員
議 長:代表取締役社長 髙木清啓
構成員:代表取締役会長 岨野公一、取締役 黒川秀樹、取締役 岨野俊雄、取締役 鈴木清(社外取締役)
・監査役会
監査役会は、監査役3名(有価証券報告書提出日現在、うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を原則毎月1回開催し、監査の方針、監査計画、監査方法、監査業務の分担の策定を行っております。
監査役会構成員
議 長:監査役(常勤) 水落豊成
構成員:監査役(非常勤)内藤貴昭(社外監査役)、監査役(非常勤)落合智治(社外監査役)
なお、監査役監査の状況については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
・内部監査体制
内部監査を実施する監査室は、1名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、被監査部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証、評価しております。
なお、内部監査の状況については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
・会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
なお、会計監査の状況については、「(3)監査の状況 ③会計監査の状況」に記載しております。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をなされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。
2.内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定機関である取締役会は、月次定例取締役会をはじめ、必要に応じた臨時取締役会、営業会議、技術会議等を開催し、経営に関する意思決定と業務執行の明確化を図り、常に迅速な経営判断を執行しております。監査役会につきましても、定例監査役会を開催するとともに、取締役会、営業会議、技術会議、その他重要な社内会議に常時参加しております。その際、月次業務執行報告と課題の検討を行い、これらについての積極的な提案・意見を述べ社内業務の活性化を図っております。
3.リスク管理体制の整備の状況
内部監査を執行する監査室1名は社長直属の組織として、機能・権限を強化し、営業・生産・管理のすべての部門について、全体的、横断的に監査・牽制・チェックを行い、その報告がただちに取締役会に(必要ある場合は監査役会にも)あげられる体制を整えております。
また、資金運用については、運用の限度額を定め、決裁権限の範囲内での運用を実施しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己の株式の取得
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
3.中間配当
当社は、株主に機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定的な経営基盤と株主重視の経営体制を確立することを目的として、経営の健全性、透明性及び効率性の高い水準を保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針とし、その実現のため、社内体制の強化に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、社外監査役2名による監査制度が、取締役の職務執行について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しているとの認識から、現在の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項1.各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
・取締役会
取締役会は、5名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役1名)の取締役で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
取締役会構成員
議 長:代表取締役社長 髙木清啓
構成員:代表取締役会長 岨野公一、取締役 黒川秀樹、取締役 岨野俊雄、取締役 鈴木清(社外取締役)
・監査役会
監査役会は、監査役3名(有価証券報告書提出日現在、うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を原則毎月1回開催し、監査の方針、監査計画、監査方法、監査業務の分担の策定を行っております。
監査役会構成員
議 長:監査役(常勤) 水落豊成
構成員:監査役(非常勤)内藤貴昭(社外監査役)、監査役(非常勤)落合智治(社外監査役)
なお、監査役監査の状況については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
・内部監査体制
内部監査を実施する監査室は、1名(有価証券報告書提出日現在)で構成され、被監査部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証、評価しております。
なお、内部監査の状況については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
・会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
なお、会計監査の状況については、「(3)監査の状況 ③会計監査の状況」に記載しております。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をなされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。
2.内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定機関である取締役会は、月次定例取締役会をはじめ、必要に応じた臨時取締役会、営業会議、技術会議等を開催し、経営に関する意思決定と業務執行の明確化を図り、常に迅速な経営判断を執行しております。監査役会につきましても、定例監査役会を開催するとともに、取締役会、営業会議、技術会議、その他重要な社内会議に常時参加しております。その際、月次業務執行報告と課題の検討を行い、これらについての積極的な提案・意見を述べ社内業務の活性化を図っております。
3.リスク管理体制の整備の状況
内部監査を執行する監査室1名は社長直属の組織として、機能・権限を強化し、営業・生産・管理のすべての部門について、全体的、横断的に監査・牽制・チェックを行い、その報告がただちに取締役会に(必要ある場合は監査役会にも)あげられる体制を整えております。
また、資金運用については、運用の限度額を定め、決裁権限の範囲内での運用を実施しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己の株式の取得
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
3.中間配当
当社は、株主に機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。