有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)の3名で構成されています。
監査役3名のうち常勤監査役1名が主に日常的な監査活動を行い、その結果を監査役会等において他の監査役にも報告し、当社の課題等について意見交換を実施しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月1回開催されますが、当事業年度は合計13回開催しております。当事業年度内に監査役の異動がありましたが、各監査役在任期間中の監査役会への出席率は100%でした。当社における監査役監査は、経営環境や経営方針等を踏まえ、年度毎に監査方針、重点監査項目、監査方法・職務分担等を定めた監査計画を作成し、当該監査計画に基づき、具体的な監査活動を行っております。
当事業年度は、1)年度計画に沿った各本部施策取組状況、2)事業推進室「会社への提言」への対応状況、3)中国事業のガバナンス状況、4)新型コロナウイルスの影響等について、の4項目を重点監査項目としたほか、コンプライアンスや人材育成についても主な検討事項として取組みました。
監査にあたっては監査室の内部監査や内部統制推進室の内部統制活動における結果や課題認識等も情報共有し、相互に連携して効率的な監査に努めております。また、会計監査人とは決算監査及び四半期決算監査の際に、会計監査で発見した留意項目等について説明を受け、それらを監査役監査の監査項目に加えるなど会計監査人と連携の上、監査を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役、社員との対話、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、工場、営業拠点、中国拠点等への現場往査やリモート監査、子会社からの事業報告確認、会計監査人からの監査結果の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の監査室を設置しております。監査室は2名で構成されており、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して、適正・妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度、組織、諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証し、監査結果を社長及び監査役へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年12月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木泰司
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田勝啓
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会において作成した「会計監査人の評価基準、選定基準」に基づき評価した結果、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由の場合、又はその他の事由により会計監査人として適正な職務遂行が困難であると認められる場合、当該会計監査人を解任又は不再任とする決定を行う方針です。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価基準、選定基準」(評価項目は、監査品質、監査チーム、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスクの7項目)に基づき、毎年度評価を行っております。評価結果については適切と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、2022年3月期から適用される収益認識に関する会計基準に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、要員数、監査内容等の妥当性を勘案、協議し、決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、監査項目、監査体制、監査時間等の監査内容は会社のリスクに対応して適切であり、監査報酬見積りの算定根拠等も妥当と判断したため、同意しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)の3名で構成されています。
監査役3名のうち常勤監査役1名が主に日常的な監査活動を行い、その結果を監査役会等において他の監査役にも報告し、当社の課題等について意見交換を実施しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月1回開催されますが、当事業年度は合計13回開催しております。当事業年度内に監査役の異動がありましたが、各監査役在任期間中の監査役会への出席率は100%でした。当社における監査役監査は、経営環境や経営方針等を踏まえ、年度毎に監査方針、重点監査項目、監査方法・職務分担等を定めた監査計画を作成し、当該監査計画に基づき、具体的な監査活動を行っております。
当事業年度は、1)年度計画に沿った各本部施策取組状況、2)事業推進室「会社への提言」への対応状況、3)中国事業のガバナンス状況、4)新型コロナウイルスの影響等について、の4項目を重点監査項目としたほか、コンプライアンスや人材育成についても主な検討事項として取組みました。
監査にあたっては監査室の内部監査や内部統制推進室の内部統制活動における結果や課題認識等も情報共有し、相互に連携して効率的な監査に努めております。また、会計監査人とは決算監査及び四半期決算監査の際に、会計監査で発見した留意項目等について説明を受け、それらを監査役監査の監査項目に加えるなど会計監査人と連携の上、監査を行っております。
常勤監査役の活動として、取締役、社員との対話、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、工場、営業拠点、中国拠点等への現場往査やリモート監査、子会社からの事業報告確認、会計監査人からの監査結果の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の監査室を設置しております。監査室は2名で構成されており、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して、適正・妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度、組織、諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証し、監査結果を社長及び監査役へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年12月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木泰司
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田勝啓
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会において作成した「会計監査人の評価基準、選定基準」に基づき評価した結果、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由の場合、又はその他の事由により会計監査人として適正な職務遂行が困難であると認められる場合、当該会計監査人を解任又は不再任とする決定を行う方針です。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の評価基準、選定基準」(評価項目は、監査品質、監査チーム、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスクの7項目)に基づき、毎年度評価を行っております。評価結果については適切と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 82 | - | 77 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 82 | - | 77 | 2 |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、2022年3月期から適用される収益認識に関する会計基準に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、要員数、監査内容等の妥当性を勘案、協議し、決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、監査項目、監査体制、監査時間等の監査内容は会社のリスクに対応して適切であり、監査報酬見積りの算定根拠等も妥当と判断したため、同意しております。