有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- また、取締役の選任決議は、累積投票によらないもとのする旨定款に定めております。2019/03/07 11:05
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2019/03/07 11:05
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 5月1日から4月30日まで 基準日 4月30日 剰余金の配当の基準日 10月31日4月30日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等を、総合的に勘案して実施することとしております。2019/03/07 11:05
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決定機関については、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めております。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。