訂正有価証券報告書-第48期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
当社は株主への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、業績に裏打ちされた成果配分を行なうことを基本方針としております。
内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動、設備投資、情報投資に活用し、企業価値の向上に努め、企業内容の充実を図ってまいります。
従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等を、総合的に勘案して実施することとしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決定機関については、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めております。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
この方針に基づき、当事業年度におきましては、平成29年1月6日に実施済みの中間配当金は1株当たり4円とし、期末配当金につきましては1株当たり6円とし、年間配当金は、1株当たり10円と致しました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動、設備投資、情報投資に活用し、企業価値の向上に努め、企業内容の充実を図ってまいります。
従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等を、総合的に勘案して実施することとしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当の決定機関については、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めております。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
この方針に基づき、当事業年度におきましては、平成29年1月6日に実施済みの中間配当金は1株当たり4円とし、期末配当金につきましては1株当たり6円とし、年間配当金は、1株当たり10円と致しました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成28年12月13日 取締役会決議 | 20,957 | 4 |
| 平成29年6月13日 取締役会決議 | 31,436 | 6 |