四半期報告書-第53期第1四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年8月24日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記の通り決議いたしました。
1.処分の概要
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2019年6月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年7月26日開催の第50期当社定時株主総会において、本制度に基づき、当社の対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内として設定すること、当社の対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年8月24日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記の通り決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) 払込期日 | 2021年9月17日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 5,520株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき326円 |
| (4) 処分価額の総額 | 1,799,520円 |
| (5) 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資による |
| (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 | 取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 2名 5,520株 |
| (7) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書の提出要件には該当しません。 |
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2019年6月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年7月26日開催の第50期当社定時株主総会において、本制度に基づき、当社の対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内として設定すること、当社の対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間とすること等につき、ご承認をいただいております。